届出をすることで、入所期間中は国民健康保険税のうち介護分が課税されなくなります。
国民健康保険に加入している方のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、医療分、後期高齢者支援金分のほかに介護分を国民健康保険税で納付していただいています。
ただし、介護保険第2号被保険者の方が、介護保険適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所した場合、入所期間中は介護分の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に届出を行ってください。
国保年金課、各総合事務所、または南出張所・北出張所