会社の倒産・解雇などで職を失った方(非自発的失業者)に対する国民健康保険税の軽減措置があります。
下記条件に該当する方は、申請することで、該当する方の課税の基礎となる前年中の給与所得を100分の30に減額して保険税を算定します。
国民健康保険税の軽減について(厚生労働省パンフレット) [PDFファイル/251KB]
下記の条件すべてに該当する方
「特例受給資格者証」「高齢受給資格者証」をお持ちの方は軽減対象ではありませんので、ご注意ください。
離職日の翌日から翌年度末までの期間
社会保険に加入して国民健康保険を喪失した後に、再び国民健康保険へ加入した場合でも、軽減対象期間内であれば、再度申請いただくことで軽減が適用されます。
ただし、再度失業給付が認定され、その際の離職理由コードが該当しない場合は、軽減対象期間内であっても軽減対象にはなりませんので、ご注意ください。
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所