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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 倒産・解雇などで職を失った方に対する国民健康保険税の軽減

倒産・解雇などで職を失った方に対する国民健康保険税の軽減

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

 会社の倒産・解雇などで職を失った方(非自発的失業者)に対する国民健康保険税の軽減措置があります。
 下記条件に該当する方は、申請することで、該当する方の課税の基礎となる前年中の給与所得を100分の30に減額して保険税を算定します。

国民健康保険税の軽減について(厚生労働省パンフレット) [PDFファイル/251KB]

対象者

下記の条件すべてに該当する方

  1. 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが次のいずれかに該当
    ・倒産、解雇など事業主の都合により離職された方:「11」「12」「21」「22」「31」「32」
    ・事業主の都合により雇用期間が更新されなかった方:「23」「33」「34」
  2. 離職時点で65歳未満

「特例受給資格者証」「高齢受給資格者証」をお持ちの方は軽減対象ではありませんので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

対象期間

 離職日の翌日から翌年度末までの期間

  • (例1)令和6年4月1日に離職した場合の減額期間:令和6年4月分から令和8年3月分まで
  • (例2)令和6年3月1日に離職した場合の減額期間:令和6年3月分から令和7年3月分まで
  • (例3)令和6年3月31日に離職した場合の減額期間:令和6年4月分から令和8年3月分まで

 社会保険に加入して国民健康保険を喪失した後に、再び国民健康保険へ加入した場合でも、軽減対象期間内であれば、再度申請いただくことで軽減が適用されます。

 ただし、再度失業給付が認定され、その際の離職理由コードが該当しない場合は、軽減対象期間内であっても軽減対象にはなりませんので、ご注意ください。

申請先

  国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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