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国民年金が任意加入であった期間に初診があるけがや病気で、現在障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態にある方は、申請し認められると特別障害給付金が支給されます。
平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生、昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金や共済組合等に加入されていた方の配偶者で、この期間に初診があるけがや病気が原因で、現在障害基礎年金1級または2級に該当する障害をお持ちの方。
まずは、国保年金課へお問い合わせください。
特別障害給付金制度(日本年金機構ホームページ・外部リンク)<外部リンク>