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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 後期高齢者医療 特定疾病療養受療証

後期高齢者医療 特定疾病療養受療証

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月8日更新

厚生労働大臣が定める人工透析などの特定疾病により、長期間にわたり高額な治療を継続して受ける必要がある方は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
医療機関の窓口で提示すると、同一月・同一医療機関での自己負担額が月額10,000円までとなります。
(注)一医療機関ごとの月額で、入院・外来別

「特定疾病療養受領証」の区分は、「資格確認書」にも任意記載事項として記載できます。
「資格確認書」への記載を希望する場合は、市の窓口で申請してください。

自己負担額

同月内の自己負担限度額が10,000円までとなります。
​(注)一医療機関ごとの月額で、入院・外来別

対象者

  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

申請できる方

  • 被保険者本人
  • 被保険者の属する世帯の世帯主
  • 被保険者の委任を受けた代理人(注)代理人による申請の場合は、委任状が必要です。

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 印鑑 (注)申請者本人が自署する場合は、押印は不要です。
  • 特定疾病に関する医師の意見書、またはこの疾病の記載されている証明書など
  • 本人確認ができる書類

申請場所

  • 国保年金課
  • 各総合事務所
  • 南・北出張所

(国保年金課以外で申請された場合は、郵送で「特定疾病療養受給者証」を交付します)

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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