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人工透析を行っている方などが対象となります。
保険証、印鑑、特定疾病に関する医師の意見書、またはこの疾病の記載されている証明書など
同月内の自己負担限度額が10,000円までとなります。
国保年金課、各総合事務所及び南出張所・北出張所(国保年金課以外で申請された場合は、郵送で「特定疾病療養受給者証」を交付します)