厚生労働大臣が定める人工透析などの特定疾病により、長期間にわたり高額な治療を継続して受ける必要がある方は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
医療機関の窓口で提示すると、同一月・同一医療機関での自己負担額が月額10,000円までとなります。
(注)一医療機関ごとの月額で、入院・外来別
「特定疾病療養受領証」の区分は、「資格確認書」にも任意記載事項として記載できます。
「資格確認書」への記載を希望する場合は、市の窓口で申請してください。
同月内の自己負担限度額が10,000円までとなります。
(注)一医療機関ごとの月額で、入院・外来別
(国保年金課以外で申請された場合は、郵送で「特定疾病療養受給者証」を交付します)