人工透析など、高度な治療が長期間必要となる方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示することにより、対象となる治療を受けた分の医療費の自己負担限度額が、10,000円に抑えられます。
(注)一医療機関ごとの月額で、入院・外来別
「特定疾病療養受領証」の区分は、「資格確認書」にも任意記載事項として記載できます。
「資格確認書」への記載を希望する場合は、市の窓口で申請してください。
同月内の自己負担限度額が10,000円までとなります。
(注)一医療機関ごとの月額で、入院・外来別
(国保年金課以外で申請された場合は、郵送で「特定疾病療養受給者証」を交付します)