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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 後期高齢者医療 特定疾病療養受療証

後期高齢者医療 特定疾病療養受療証

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

人工透析など、高度な治療が長期間必要となる方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示することにより、対象となる治療を受けた分の医療費の自己負担限度額が、10,000円に抑えられます。
(注)一医療機関ごとの月額で、入院・外来別

「特定疾病療養受領証」の区分は、「資格確認書」にも任意記載事項として記載できます。
「資格確認書」への記載を希望する場合は、市の窓口で申請してください。

対象者

  • 人工透析が必要な慢性腎不全の方
  • 血友病及び血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症に関する医療を受けている後天性免疫不全症候群の方

申請に必要なもの

  • 資格確認書もしくは被保険者証
  • 印鑑 (注)申請者本人が自署する場合は、押印は不要です。
  • 特定疾病に関する医師の意見書、またはこの疾病の記載されている証明書など

自己負担額

同月内の自己負担限度額が10,000円までとなります。
​(注)一医療機関ごとの月額で、入院・外来別

申請場所

  • 国保年金課
  • 各総合事務所
  • 南・北出張所

(国保年金課以外で申請された場合は、郵送で「特定疾病療養受給者証」を交付します)

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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