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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得額を用いた簡単な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
対象となる場合は、お早めに申請してください。
詳しい制度の内容については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部リンク・日本年金機構ホームページ)<外部リンク>