平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。産前産後期間として認められた期間は、将来受給する老齢基礎年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出産日が平成31年2月1日以降で、上記の産前産後期間に国民年金第一号被保険者期間を有する方
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
国保年金課、各総合事務所、南出張所、北出張所、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話025-524-4112)
出産予定日の6か月前から届出可能です。