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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。産前産後期間として認められた期間は、将来受給する老齢基礎年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

国民年金保険料が免除される期間(産前産後期間)

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

出産日が平成31年2月1日以降で、上記の産前産後期間に国民年金第一号被保険者期間を有する方

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 母子手帳(出産前に申請する場合は必要です)
  • 出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類(被保険者と子が別世帯の場合は必要です)
  • 窓口にて申請される方の本人確認書類

本人確認書類としてご使用いただけるもの

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード 等

2点で確認できる書類

  • 健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 預金通帳 等

手続き先

国保年金課、各総合事務所、南出張所、北出張所、上越年金事務所(上越市西城町3丁目11番19号、電話025-524-4112)

出産予定日の6か月前から届出可能です。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部リンク・日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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