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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 納付いただいた国民健康保険税は所得控除の対象になります

納付いただいた国民健康保険税は所得控除の対象になります

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印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月8日更新

納めた保険税は社会保険料として所得控除の対象となります

 納めた保険税は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として所得控除の対象となります。

 1年間(1月1日から12月31日まで)に納付書、または、口座振替で納めた保険税について、翌年の1月下旬に世帯主(納税義務者)あてにハガキでお送りしますので、申告の際にご利用ください。

 特別徴収(年金天引き)で納付された保険税は、納付額が年金の源泉徴収票に記載されているため、納付額のハガキはお送りしません。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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