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納めた保険税は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として所得控除の対象となります。
1年間(1月1日から12月31日まで)に納付書、または、口座振替で納めた保険税について、翌年の1月下旬に世帯主(納税義務者)あてにハガキでお送りしますので、申告の際にご利用ください。
特別徴収(年金天引き)で納付された保険税は、納付額が年金の源泉徴収票に記載されているため、納付額のハガキはお送りしません。