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現在地トップページ > 組織でさがす > 交通政策課 > 上越妙高駅周辺地区商業地域建築資金借入利子前払事業補助金のご案内

上越妙高駅周辺地区商業地域建築資金借入利子前払事業補助金のご案内

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

上越妙高駅周辺地区商業地域内において上越市が指定する施設を新設する事業者のうち金融機関から融資を受ける方に建物の建築資金の借入利子相当額(最大10年)を一括払いで補助します。
資金調達に係るコストを低減できます。

補助対象者

上越妙高駅周辺地区商業地域内において上越市が指定する施設を新設する事業者のうち金融機関から融資を受ける方。

補助内容

建物の建築費用及び建築に付帯する設備にかかる費用の融資に係る利子支払相当額(最大10年)を一括払いで補助します。

対象施設

(1)バス、タクシー
(2)レンタカー
(3)宿泊施設
(4)小売店
(5)飲食店
(6)金融機関
(7)オフィスビル
(8)貸ビル(テナントビル)
(9)医療施設(薬局含む)
(10)冠婚葬祭、イベントホール等のコンベンション施設
(11)大学、専門学校または専修学校
(12)公衆浴場

 ただし、下記に該当するものは対象外です。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設
  2.  宗教活動または政治活動を行う施設
  3. 公序良俗を維持する観点から適当でないと市長が認める施設

補助金の積算条件

  • 補助対象融資額の上限:5億円以内(5億円超も対象。ただし、補助対象は5億円まで)
  • 補助対象融資期間:1年以上10年以下(10年超も対象。ただし、補助対象期間は10年まで)
  • 補助率:1パーセント

補助金の算出式

利子支払額(最大10年) かける 5億円 わる 借入額(5億円未満の場合は5億円) かける 1パーセント わる 借入利率(1パーセント未満の場合は1パーセント)

返済方法

元金均等返済または元利均等返済

担保・保証人

金融機関の審査基準による

貸付方法

証書貸付

繰上返済

認めません

認定要件

  • 工事着手前及び融資実行前に対象事業者認定申請が必要です。(工事着手済み及び融資実行済みの事業は補助の対象になりません)
  • 対象事業者に認定された後に金融機関から融資が行われないこととなった場合は、対象事業者認定を取り消します。
  • 上越市が指定する期間中に補助対象外の施設の営業形態に変更した場合、補助金を返還いただきます。
  • 上越妙高駅周辺地区商業地域において、令和8年3月31日までに営業を開始する必要があります。

対象エリア

対象エリア

上越妙高駅周辺地区商業地域(商業・業務系用地:ピンク色A~U区画)

提出方法

郵送による提出も可能です。

様式集

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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