上越妙高駅周辺地区商業地域内において上越市が指定する施設を新設する事業者の方に新規に取得した固定資産(土地を除く、リースによる償却資産も対象)の課税額を奨励金として交付します。
1施設につき1年間に最大500万円を3年度間交付します。
上越妙高駅周辺地区商業地域内において上越市が指定する施設を新設する事業者の方。
(1)バス、タクシー
(2)レンタカー
(3)宿泊施設
(4)小売店
(5)飲食店
(6)金融機関
(7)郵便局
(8)観光案内
(9)トラベルデスク
(10)オフィスビル
(11)貸ビル(テナントビル)
(12)医療施設(薬局含む)
(13)冠婚葬祭、イベントホール等のコンベンション施設
(14)学術または開発研究機関
(15)大学、専門学校または専修学校
(16)公衆浴場
ただし、下記に該当するものは対象外です。
施設等の営業開始日の属する翌年4月1日を初日とする翌年度以降、下表の年度間、この申請によって取得した固定資産(土地を除く)の課税額に次の割合を乗じて、奨励金を交付します。
奨励金の交付割合
限度額:年500万円(一施設等当たり)
リースによる償却資産に対しても奨励金を交付します
リース取引により賃借する償却資産について、賃借料に含まれる固定資産税相当額に、上記交付割合と同様の割合を乗じて奨励金の交付を受けることができます。
上越妙高駅周辺地区商業地域(商業・業務系用地:ピンク色A~U区画)
郵送による提出も可能です。