上越市森林整備計画を策定するため、森林法(昭和26年法律第249号)第6条第1項及び同法第10条の5第7項の規定により、森林整備計画の案を縦覧します。
縦覧の内容について意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに、市に意見書を提出することができます。
上越市森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画(新潟県が策定)の対象となっている上越市内の民有林を対象として、5年ごとに策定する計画で、10年を1期としています。この計画は、市の森林関連施策の方向や、伐採・造林などの施業に関する指針を定めるもので、森林整備のマスタープランとして、適切な森林整備を推進しています。
令和8年4月1日から令和18年3月31日まで
令和8年2月4日(水曜日)から掲載します。
令和8年2月4日(水曜日)から令和8年3月6日(金曜日)
上越市ホームページ(本ページ)、農林水産整備課
直接または郵送の場合
メールの場合
(注)電話および口頭でのご意見は受け付けません。ご了承ください。
書面(任意様式)またはメール文に、住所、氏名(法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名)、電話番号、意見を記載してください。
意見書(参考様式) [PDFファイル/61KB] 意見書(参考様式) [Wordファイル/15KB]