市では、国の制度に基づき、化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する取組と合わせて、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に支援を行います。
全地域(ただし農業振興地域内の農地、生産緑地地区の農地)で支援
| 対象取組 | 対象作物 | 要件 | 交付金の単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有機農業(炭素貯留効果の高い有機農業) 注(1)・注(2) | 水稲等 |
以下(1)~(5)の国際基準(有機JASの水準)に基づく有機農業の取組 (1)主作物の生産過程等において、化学肥料・化学合成農薬を使用していない |
16,000円/10アール | ||
| 有機農業 | 14,000円/10アール | ||||
| 有機農業(飼料作物等) | 飼料作物等 | 3,000円/10アール | |||
| 有機農業の取組拡大加算 注(3) | 水稲等 | 交付金を受給している組織が、令和8年度から新たに有機農業の取組を開始する同一組織内の農業者に行う、指導・助言・相談対応の活動 | 増加した新規面積×4,000円/10アール | ||
| 堆肥の施用 注(2)・注(4) |
水稲 | 土壌診断を実施した上で、主作物の栽培期間の前後いずれかに堆肥を施用する取組 | 0.25トン以上~概ね0.5トン未満/10アール施用 | 1,800円/10アール | |
| 概ね0.5トン以上/10アール施用 | 3,600円/10アール | ||||
| 水稲以外 | 0.5トン以上~概ね1.0トン未満/10アール施用 | 1,800円/10アール | |||
| 概ね1.0トン以上/10アール施用 | 3,600円/10アール | ||||
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緑肥の施用 注(2)・注(5) |
カバークロップ | 水稲等 |
主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥を作付け |
5,000円/10アール | |
| リビングマルチ | 畑作物 | 主作物の畝間に緑肥を作付け | |||
| 草生栽培 | 果樹・茶 |
果樹または茶の園地に緑肥を作付け |
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総合防除 注(2) |
水稲 | 水稲、大豆、いちご、なしのIPM実践指標について、管理ポイントの6割以上を実施 | 除草剤を使用しない畦畔の雑草管理 |
4,000円/10アール |
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| 水稲以外 |
以下(1)~(3)の1つ以上を実施 |
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| 炭の投入 注(6) | 水稲等 | 主作物の栽培期間の前後いずれかに、購入した炭または自ら製造した炭を施用 | 5,000円/10アール | ||
注(1) 有機農業の取組に加え、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用、または炭の投入のいずれかの取組を行った場合に限り、有機農業の取組(14,000円/10アール)に2,000円/10アールを加算するものです。
注(3) 指導等を行う農業者と指導等を受ける農業者の双方が、令和8年度に有機農業の取組(そば等雑穀、飼料作物以外の取組に限る)を実施する必要があります。
注(5) 基本、種子カタログ等の標準播種量の播種が必要です。
農業者の組織する団体が基本。ただし、一定の条件を満たす個人の農業者(農業法人を含む)も市が認めた場合は支援の対象
計画書には、組織の規約(法人は定款等)の添付が必要です。
市から計画の認定を受けた後に、交付金の交付申請等の手続きを行っていただきます。
(有機農業を実施する組織が追加で提出する書類)