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環境保全型農業直接支払交付金

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月18日更新

 市では、国の制度に基づき、化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する取組と合わせて、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に支援を行います。

対象となる取組と交付単価

対象農地

全地域(ただし農業振興地域内の農地、生産緑地地区の農地)で支援

対象となる取組と交付単価

対象取組 対象作物 要件 交付金の単価
有機農業(炭素貯留効果の高い有機農業) 注(1)・注(2) 水稲等

以下(1)~(5)の国際基準(有機JASの水準)に基づく有機農業の取組

(1)主作物の生産過程等において、化学肥料・化学合成農薬を使用していない      
(2)周辺から使用禁止資材が飛来または流入しないように必要な措置を講じている
(3)播種または植付け前2年以上使用禁止資材を使用しない             
(4)有害動植物の防除を適切に実施                         
(5)組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わない

16,000円/10アール
有機農業 14,000円/10アール
有機農業(飼料作物等) 飼料作物等 3,000円/10アール
有機農業の取組拡大加算 注(3) 水稲等 交付金を受給している組織が、令和8年度から新たに有機農業の取組を開始する同一組織内の農業者に行う、指導・助言・相談対応の活動 増加した新規面積×4,000円/10アール
堆肥の施用
注(2)・注(4)
水稲 土壌診断を実施した上で、主作物の栽培期間の前後いずれかに堆肥を施用する取組 0.25トン以上~概ね0.5トン未満/10アール施用 1,800円/10アール
概ね0.5トン以上/10アール施用 3,600円/10アール
水稲以外 0.5トン以上~概ね1.0トン未満/10アール施用 1,800円/10アール
概ね1.0トン以上/10アール施用 3,600円/10アール

緑肥の施用 注(2)・注(5)

カバークロップ 水稲等

主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥を作付け                 

5,000円/10アール
リビングマルチ 畑作物 主作物の畝間に緑肥を作付け
草生栽培 果樹・茶

果樹または茶の園地に緑肥を作付け

総合防除 注(2)

水稲 水稲、大豆、いちご、なしのIPM実践指標について、管理ポイントの6割以上を実施 除草剤を使用しない畦畔の雑草管理

4,000円/10アール

水稲以外

以下(1)~(3)の1つ以上を実施  
(1)交信かく乱剤の利用              
(2)天敵温存植物の利用              
(3)天敵等生物の利用

炭の投入 注(6) 水稲等 主作物の栽培期間の前後いずれかに、購入した炭または自ら製造した炭を施用 5,000円/10アール
  • 注(1)  有機農業の取組に加え、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用、または炭の投入のいずれかの取組を行った場合に限り、有機農業の取組(14,000円/10アール)に2,000円/10アールを加算するものです。

  • 注(2) 主作物が水稲である場合は、水田からのメタン排出削減対策として、長期中干し、前年度の秋耕、前年度の湛水不実施のうちいずれか1つ以上の取組を併せて実施する必要があります。
  • 注(3) 指導等を行う農業者と指導等を受ける農業者の双方が、令和8年度に有機農業の取組(そば等雑穀、飼料作物以外の取組に限る)を実施する必要があります。

  • 注(4) 堆肥はもみがら、樹皮、動物の排せつ等を堆積または攪拌し、腐熟させたもので、C/N比(堆肥に含まれる炭素量と窒素量の比率)が10以上である必要があります。
  • 注(5) 基本、種子カタログ等の標準播種量の播種が必要です。

  • 注(6) 自ら製造した炭を施用する場合は、製造した炭の原料が農業または林業を営む上で排出されたもの、かつ、木竹由来、草本由来、もみ殻・稲わら由来または木の実由来であり、また、市販の炭化装置を用いて販売元の示す炭化方法に従って十分に炭化した炭を使用することが必要です。

支援対象者

農業者の組織する団体が基本。ただし、一定の条件を満たす個人の農業者(農業法人を含む)も市が認めた場合は支援の対象

申請条件

  • 取組を行う作物(主作物)について、販売することを目的に生産すること
  • 取組者全員が自然環境の保全に貢献する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動を1つ以上実施すること
  • 取組員全員が「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組を実施した上で、「みどりチェック」チェックシートにチェックし提出すること                           
    ただし、GAP認証等を取得している場合は、その取組の確認により提出を省略することが可能

計画認定申請手続き

  1. 申請期間:取組を行う年度の6月末日まで
  2. 提出先:農業振興課または各総合事務所
  3. 提出書類:
  • 多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の申請について(共通様式第1号)
  • 多面的機能発揮促進事業に関する計画(共通様式第2号)
  • 環境保全型農業直接支払に係る営農活動計画書(共通様式第3号)
  • 新潟県環境保全型農業直接支払交付金申請リスト(県様式2)

 計画書には、組織の規約(法人は定款等)の添付が必要です。
 市から計画の認定を受けた後に、交付金の交付申請等の手続きを行っていただきます。

申請、実施状況報告等ダウンロード

計画の認定関係

(有機農業を実施する組織が追加で提出する書類)

記載例

計画の変更関係

交付申請・実績報告関係

参考様式

生産記録
施肥管理計画

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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