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現在地トップページ > 組織でさがす > 農業振興課 > 無人航空機による農薬等の空中散布を実施する方へ

無人航空機による農薬等の空中散布を実施する方へ

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月3日更新

無人航空機による農薬等の空中散布を行う場合は、関係法令やガイドライン等に基づき適正に実施してください。

航空法に基づく許可・承認

 無人航空機による空中散布を実施するためには、国土交通大臣による事前の許可・承認を受ける必要があります。
 詳しくは以下のページを確認してください。

農薬の適正使用

 無人航空機による農薬散布にあたっては、安全ガイドラインに基づき適正に実施してください。

無人航空機による空中散布における事故発生時の対応

農薬事故(農薬のドリフト、流出等)の場合

1.速報

 電話で新潟県農産園芸課(TEL:025-280-5296)へ下記について連絡をしてください。

  • 事故発生場所、事故発生時間
  • 人身事故の有無、農薬のドリフトや流出の有無、被害の程度

 (注)人身事故があった場合は、負傷者の対応を最優先してください。

2.第1報

  別記様式3または別記様式を用いて、県農産園芸課へ事故の状況をメール(ngt060030@pref.niigata.lg.jp)で報告してください。
  なお、第1報は内容よりも速度を優先し、記載できる範囲のみの内容としてください。

3.最終報

  別記様式3または別記様式に事故原因と再発防止策まで含めた詳細を記載して、事故発生から1ヶ月以内に、県農産園芸課へメール(ngt060030@pref.niigata.lg.jp)で提出してください。
  また、機体、架線、オペレーター、ナビゲーターの位置、機体の飛行経路をわかりやすく記載した見取り図も作成し、現場の写真も添付してください。

航空法に基づく事故・重大インシデント(人の死傷、第三者の物件損傷、機体の紛失または衝突等)の場合

1.速報(連絡先:新潟県農産園芸課)

  電話で新潟県農産園芸課(TEL:025-280-5296)へ下記について連絡をしてください。

  • 事故発生場所、事故発生時間
  • 人身事故の有無、農薬のドリフトや流出の有無、被害の程度

 (注)人身事故があった場合は、負傷者の対応を最優先してください
 (注)電線等の電気設備への接触事故が発生した場合は、電力・通信事業者へ連絡してください。

2.第1報(報告先:国土交通省)

  原則「ドローン情報基盤システム(DIPS)」における事故報告機能を用いて報告をしてください。
  なお、やむを得ない理由によりシステムによる報告ができない場合は、以下の報告様式(国土交通省関連)を用いて報告してください。
  無人航空機に係る事故・重大インシデントの報告書(国土交通省関連様式) [PDFファイル/36KB]

  • 報告先(国土交通省HP:無人航空機による事故等の情報提供先一覧より)
    東京航空事務所(平日・夜間・休日 共通)
    電話:050-3198-2865 e-mail:cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp

3.最終報

  報告先から示された期限までに、事故の原因分析と改善措置等をメールで報告してください。​

 

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このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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