無人航空機による農薬等の空中散布を行う場合は、関係法令やガイドライン等に基づき適正に実施してください。
無人航空機による空中散布を実施するためには、国土交通大臣による事前の許可・承認を受ける必要があります。
詳しくは以下のページを確認してください。
無人航空機による農薬散布にあたっては、安全ガイドラインに基づき適正に実施してください。
電話で新潟県農産園芸課(TEL:025-280-5296)へ下記について連絡をしてください。
(注)人身事故があった場合は、負傷者の対応を最優先してください。
別記様式3または別記様式を用いて、県農産園芸課へ事故の状況をメール(ngt060030@pref.niigata.lg.jp)で報告してください。
なお、第1報は内容よりも速度を優先し、記載できる範囲のみの内容としてください。
別記様式3または別記様式に事故原因と再発防止策まで含めた詳細を記載して、事故発生から1ヶ月以内に、県農産園芸課へメール(ngt060030@pref.niigata.lg.jp)で提出してください。
また、機体、架線、オペレーター、ナビゲーターの位置、機体の飛行経路をわかりやすく記載した見取り図も作成し、現場の写真も添付してください。
電話で新潟県農産園芸課(TEL:025-280-5296)へ下記について連絡をしてください。
(注)人身事故があった場合は、負傷者の対応を最優先してください。
(注)電線等の電気設備への接触事故が発生した場合は、電力・通信事業者へ連絡してください。
原則「ドローン情報基盤システム(DIPS)」における事故報告機能を用いて報告をしてください。
なお、やむを得ない理由によりシステムによる報告ができない場合は、以下の報告様式(国土交通省関連)を用いて報告してください。
無人航空機に係る事故・重大インシデントの報告書(国土交通省関連様式) [PDFファイル/36KB]
報告先から示された期限までに、事故の原因分析と改善措置等をメールで報告してください。