意欲のある農林漁業者が自ら取り組む農林水産物等のマーケティング活動に必要な経費の一部を支援します。
上越市農林水産物等マーケティング活動支援事業補助金チラシ [PDFファイル/1.5MB]
補助金交付要綱
補助金交付要綱 [PDFファイル/304KB]
募集期間
令和8年4月1日から予算額に達するまで
なお、申請は先着順で受け付け、予算額に達し次第、募集を終了します。
補助要件等
市内に居住または所在し、市税を完納している農業者等が対象となります。
補助対象者
1 中山間地域農業枠
(1)販売農家
以下のいずれにもあてはまる販売農家(経営耕地面積30a以上または年間農産物販売額50万円以上の農業者等)であること。
- 中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
- 中山間地域等直接支払交付金の集落協定または個別協定を締結していること。
(2)認定農業者、認定新規就農者
以下のいずれにもにあてはまる認定農業者または認定新規就農者であること。
- 中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
- 中山間地域等直接支払交付金の集落協定または個別協定を締結していること。
(3)農業者三者以上で構成される団体
以下のいずれにもあてはまる団体であること。
- 農業者三者以上で構成される団体であること。
- 中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
- 中山間地域等直接支払交付金制度の対象地域及び対象農用地であること。
- 農産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること。
2 一般地域農業枠
(1)販売農家
以下にあてはまる販売農家(経営耕地面積30a以上または年間農産物販売額50万円以上の農業者等)であること。
- 一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
(2)認定農業者、認定新規就農者
以下にあてはまる認定農業者または認定新規就農者であること。
- 一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
(3)農業者三者以上で構成される団体
以下のいずれにもあてはまる団体であること。
- 農業者三者以上で構成される団体であること。
- 一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
- 農産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること。
3 林業・水産業枠
(1)林業者または漁業者
以下にあてはまる林業者または漁業者であること。
- 自ら生産し、または漁獲した林産物・水産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
(2)林業者等または漁業者等三者以上で構成される団体
以下のいずれにもあてはまる団体であること。
- 林業者等または漁業者等三者以上で構成される団体であること。
- 自ら生産し、または漁獲した林産物・水産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
- 林産物・水産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること。
補助金対象事業
複数のコースを選択可能です。
| コース番号 |
コースの名称 |
補助対象事業の内容 |
| 1 |
首都圏マルシェ出店コース |
農林漁業者が首都圏等で実施されるマルシェ(農産物直売所等)に自ら出店し、消費者等に直接販売する事業 |
| 2 |
商談会等出展、商談実施コース |
農林漁業者が商談会、展示会等へ出展し、または新潟県外において商談を行う事業 |
| 3 |
販売促進イベント開催、参加コース
|
上越産農林水産物等の販売促進イベントを開催し、または参加する事業 |
| 4 |
ウェブサイトまたはインターネットショップ開設、改良コース |
上越産農林水産物等をPR・販売するウェブサイトまたはインターネットショップを開設・改良する事業 |
| 5 |
インターネットショッピングモールへの新規出店、改良コース |
上越産農林水産物等を販売するため、インターネット上のショッピングモール(サイト)に新規出店し、または改良する事業 |
| 6 |
販売促進資材作成コース |
上越産農林水産物等の販売を促進するため、チラシ、パンフレット、カタログ、上越産をPRするダンボール箱、のぼり、タペストリー等の販売促進資材を作成する事業
(注)既存の販売促進資材を単に更新して作成する経費は補助対象外となります。
|
| 7 |
プロカメラマンによる写真撮影・動画制作コース |
上越産農林水産物等をPRするウェブサイト、インターネットショップ、販売促進資材等に掲載するため、プロカメラマンによる写真撮影または動画制作を行う事業 |
| 8 |
広告出稿コース |
上越産農林水産物等の販売を促進するため、インターネット、新聞、雑誌、テレビ等に広告掲載を行う事業 |
| 9 |
雪室等活用高付加価値化チャレンジコース
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・上越市雪中貯蔵施設ユキノハコ、民間の雪室等を活用した上越産農林水産物等の高付加価値化または雪下野菜の生産等に取り組む事業
・野菜等を雪室で保管し、学校給食へ出荷する事業
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| 10 |
マーケティング等専門家活用コース
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マーケティングの研修会の開催または外部研修会の参加、マーケティング活動の計画の策定、マーケティング活動に関するアドバイス、販売促進資材のデザイン指導、作成その他上越産農林水産物等のマーケティング活動を進めるため、マーケティング等の専門家を活用する事業 |
| 11 |
商品ブランド力強化コース |
上越産農林水産物等のブランド力を強化するため、商標登録若しくは各種認証(有機JAS及びGAP認証を除く)を取得し、若しくは更新する事業または食味コンクールに出品する事業
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| 12 |
その他のマーケティング活動コース
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1から11までに掲げるコースのほか、上越産農林水産物等のマーケティング活動に取り組む事業 |
補助金の交付条件
補助対象経費
謝金
- マーケティングの研修会の開催、マーケティング活動の計画の策定、マーケティング活動に関するアドバイス及び販売促進資材のデザイン指導等の専門家に支払う経費
人件費
- 販売促進イベント等の参加に伴う販売員の臨時的な雇用(人材派遣サービスの利用を含む。)に要する経費
旅費
- 農林水産物等の販売、研修、打合せ等のための補助対象者の構成員及び専門家の移動または宿泊に要する経費
需用費
- 販売促進イベントの開催に係る消耗品購入に要する経費
役務費
- チラシ等の販売促進資材及び商品サンプル等の郵送に要する経費
- 販売促進イベントの開催に係る会場設営費に要する経費
- 農林水産物等のブランド力強化に役立てる商標登録または各種認証の取得または更新に要する経費
- 農林水産物等のブランド力強化に役立てる食味コンクールへの出品に係る出品料及び出品物の郵送に要する経費
委託料
- 販売促進イベントの開催に係る会場設営の委託に要する経費
広告宣伝費
- 農林水産物等の販売促進につながるチラシ、看板、上越産をPRするダンボール箱その他販売促進資材の作成に要する経費。ただし、既存の販売促進資材を継続し、または反復して使用するための作成経費は補助対象外とする。
- 農林水産物等の販路を拡大するための商品サンプルの提供に要する経費。ただし、販売促進イベントでの試食、持ち帰り用に提供する商品サンプルまたは飲食店等の事業者に提供する商品サンプルで最低限度の量に限る。
- 農林水産物等をPRするウェブサイトの開設または改良に要する経費
- ウェブサイト、インターネットショップ及びチラシ等に掲載するためのプロカメラマンによる写真撮影に要する経費
- 農林水産物等を販売するインターネットショップの開設または改良に要する経費
- 農林水産物等を販売するため、インターネットショッピングモールへの出店に要する経費
- 新聞、インターネット等での広告に要する経費
出展費(受講料を含む)
- 商談会等への出展に要する経費
- 外部研修への受講に要する経費
農林水産物等の高付加価値化に要する経費
その他市長が必要と認める経費
補助率・補助金上限額
1 中山間地域農業枠
(1)販売農家
(2)認定農業者、認定新規就農者
(3)農業者三者以上で構成される団体
2 一般地域農業枠
(1)販売農家
(2)認定農業者、認定新規就農者
(2)農業者三者以上で構成される団体
3 林業・水産業枠
(1)林業者または漁業者
(2)林業者等または漁業者等三者以上で構成される団体
4 販路拡大加算特例
補助対象事業のコース番号1から5までに要する経費の合計額が15万円以上となる場合、補助金上限額に10万円を加算します。(補助率は各区分の補助率を適用します。)
その他
本補助金の交付は、補助金上限額内であれば同一年度内に複数回の申請ができます。
申請に必要な書類
販売農家、認定農業者または認定新規就農者、林業者または漁業者
このほか、状況に応じて書類の提出を求める場合があります。
農業者三者以上で構成される団体、林業者等または漁業者等三者以上で構成される団体
このほか、状況に応じて書類の提出を求める場合があります。
実績報告に必要な書類
このほか、状況に応じて書類の提出を求める場合があります。
注意事項
- 補助対象となるのは、事業着手前の取組に限ります。(事業着手後の申請はできません。)
- 補助事業の内容に変更が生じる場合は、事前にご相談ください。(事業変更承認申請が必要な場合があります)
- 事業が完了したときは、早急に実績報告が必要です。また、実績報告は令和9年3月31日までに証拠書類(明細付き請求書、領収書等)を添付した報告書の提出が必要です。
- 補助金を確定する際に補助対象とされる経費は、証拠書類を備えた経費のみとなります。
- 上越産農林水産物等のPR、販売促進を目的としたものが補助対象であり、単なる経営体のPRのための経費は、補助対象外となります。
- 補助金の交付は、補助金上限額内であれば、同一年度内に複数の申請が可能です。
- 事業完了から5年間については、補助対象事業にかかる販売実績などを聞き取りさせていただく予定ですのでご承知おきください。