農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の変更案を公告し、公告日から2週間縦覧の用に供します。利害関係人で意見がある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
安塚区、板倉区
令和8年7月14日(火曜日)から7月28日(火曜日)
農政課、安塚区総合事務所、板倉区総合事務所
直接または郵送の場合
ファックスの場合
メールの場合
なお、農業経営基盤強化促進法に基づき、縦覧を行うため、パブリックコメントは実施しません。
書面(任意様式)またはメール文に、住所、氏名(法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名)、電話番号、意見を記載してください。