自ら経営改善に取り組む意欲ある農業者が、「農業経営のスペシャリスト」を目指す計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村が認定する国の制度です。
農林水産業ホームページ「認定農業者制度について」(外部リンク)<外部リンク>
経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市に計画の認定を申請します。
市は、県、JA、農業共済組合、農業委員会等からなる「認定農業者認定委員会」を開催し、提出された計画の内容が認定基準を満たすかどうか審査して認定します。
(1)所得目標
ただし、中山間地等条件不利地域は、主たる従事者一人当たり 300万円~400万円
(2)年齢制限
(3)申請時の経営規模
(4)情報提供に関する同意書の添付
変更申請については、農業経営改善計画認定申請書の原本を変更する必要があるため、市役所農政課または各総合事務所(農政担当窓口)にご相談ください。
市役所農政課または各総合事務所(農政担当窓口)
(受付は平日の午前8時30分~午後5時15分)
「新たな農業経営指標」は、農業経営者の皆さんが自らの経営状況を自己チェックし、経営改善を図るために活用していただくことを目的に農林水産省において策定されたものです。
皆さんの経営目標の達成に向けた着実な経営の発展を図るため、この指標を活用した自己チェックを毎年1回、定期的に行ってください。
なお、認定農業者の方は、自己チェックの結果を農業経営改善計画の中間年(3年目)と最終年(5年目)に提出する必要があります。