目標地図に位置付けられた者等が、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。この事業の活用を希望される方は、下記のとおり要望調査の手続きをしてください。
農地利用効率化等支援交付金パンフレット [PDFファイル/651KB]
地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想水準到達者、市町村が認める者
農業経営の発展に向けた意欲的な取組により、地域計画の実現に取り組む地域の担い手が次の(1)または(2)を行う場合、補助金を交付するもの。
(1)農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始もしくは経営の改善に必要な機械または施設の改良または取得
(2)農地等の改良または造成
(注)事業ごとに50万円以上のものが対象となります。また、現有機械と導入予定機械の作業能力を検討し、過剰投資とならない機械等である必要があります。
令和10年度までに達成することが確実な目標を、以下のとおり設定する必要があります。
また、今後行う取組についてポイント化する場合は、以下の(5)から(7)の事業関連取組目標についても目標設定が必要です。
1.必須目標
(1)付加価値額(収入総額-費用総額+人件費)の拡大
2.選択目標(選択した取組は目標設定が必要)
(2)農産物の価値向上
(3)単位面積当たり収量の増加
(4)経営コストの削減
3.事業関連取組目標
(5)経営面積の拡大
(6)労働時間の縮減
(7)経営管理の高度化
なお、拡大面積については事業実施年度内に地域計画の目標地図に反映させる必要があるため、要望時点で拡大する農地の地権者と協議を済ませておく必要があります。
(注)市の補正予算での対応が可能な場合のみ手続きのご案内をさせていただきます。
(注)市への書類提出期限は、ご相談をいただいたタイミングで随時個別にご相談をさせていただきます。(国の予算状況により、締め切ることがあります。)
(注)この事業は要望する農業者や地域の取組を配分基準に基づきポイント化し、全国のポイントの高い農業者から助成金の配分対象としています。
1.ポイント確認票(以下のうち該当するものを作成してください)
2.要望調査票
3.要望調査票の3の(1)の根拠資料欄に記載の根拠資料(該当する資料のみ)
4.事業内容が分かる見積書(3社以上)やカタログ