| 市が行わなければならないこと (上越市行政手続条例で定めていること) |
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行政処分等の名称 | | 具体的な行為の例 |
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申請に対する処分 | 「申請」とは、条例等に基づき、許可・認可など何らかの利益を付与する処分を求める行為。「申請に対する処分」とは、そのような行為に対して市が諾否の応答をすること。 | 許可、認可、認定、承認、決定、指定 など | - 処分に関する審査基準と標準的な処理時間を定め、事務所に備え付ける。
(審査基準:許可・認可などの可否が判断できる基準) (処理時間:申請受付から決定までにかかる標準的な処理時間) - 審査基準や標準的な処理時間の内容について求めがあった時は、その写しを交付する。
- 許可・認可などを拒否した場合は、その理由を申請者に提示する。
- 申請者の求めに応じ、審査の進行状況及び処分の時期の見通しを示す。
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不利益処分 | 市が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に義務を課し、またはその権利を制限する行為。 | 中止・停止・返還・催促などの命令、取消し、制限、差し止め、解除、解任 など | - どのような場合にどのような不利益処分をするのか、という基準を定め、事務所に備え付ける。
- 処分基準の内容について求めがあった時は、その写しを交付する。
- 不利益処分を行う場合は、相手方に対して、原則として聴聞または弁明の機会の手続きを取らなければならない。
- 不利益処分を行う場合は、同時に、相手方に対してその不利益処分の理由を提示しなければならない。
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行政指導 | 条例等の根拠を有せず、相手側の任意の協力によって行われるもので、市の機関がその任務または所掌事務の範囲内で一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言などの行為。 | 要綱や要領等により、統一的な取扱いとして行っている指導・勧告・助言 など | - 行政指導の内容が相手方の任意の協力によってのみ実現するものであり、その指導に従わないことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。
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