令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
これにより「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまでは個人情報を取り扱う主体ごとに国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律と各地方公共団体が定める条例が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」という。)に一本化されました。
これに伴い、令和5年4月1日からは、当市を含む地方公共団体にも改正個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
改正個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、「上越市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました(令和4年12月14日公布、令和5年4月1日施行)。
これに伴い、上越市個人情報保護条例は、令和4年度末で廃止しました。
上越市個人情報の保護に関する法律施行条例 [PDFファイル/173KB]
改正個人情報保護法に基づく制度の詳細については、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
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