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公文書への公印の押印を省略する取組みを進めています

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月25日更新

公文書への公印の押印について

公共施設予約システムの導入など、行政手続のデジタル化の対応に伴い、市が発出する公文書の一部について、市長印等の押印を省略しています。なお、公印省略の場合でも、公文書の効力に変更はありません。

1 公印を押印する文書

(1) 法令等により押印が義務付けられている文書
 法令や様式により押印が求められている文書、契約書など(電子署名を活用して締結する契約書等を除く。)

(2) 権利または義務に重大な影響を及ぼす文書
 許認可、命令、取消の通知書、納税通知書、委嘱状、督促状、催告書など

(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書
 証明書、受給者証、内容・事実の証明に関する文書、賞状​など

(4) その他公印を押印すべき特別の事情があると認められる文書
 公印の押印を必要とする事情がある文書など

2 公印を省略する文書

公印を省略するなど文書には、次のような文書があります。

  • 通知、照会、回答、報告、意見の文書など
  • 補助金交付決定通知書、確定通知書など
  • 後援・共催承認通知書など
  • 公の施設における利用承認通知書及び減免決定通知書など

公印の押印が必要な場合など詳しくは各手続の担当課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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