公共施設予約システムの導入など、行政手続のデジタル化の対応に伴い、市が発出する公文書の一部について、市長印等の押印を省略しています。なお、公印省略の場合でも、公文書の効力に変更はありません。
(1) 法令等により押印が義務付けられている文書
法令や様式により押印が求められている文書、契約書など(電子署名を活用して締結する契約書等を除く。)
(2) 権利または義務に重大な影響を及ぼす文書
許認可、命令、取消の通知書、納税通知書、委嘱状、督促状、催告書など
(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書
証明書、受給者証、内容・事実の証明に関する文書、賞状など
(4) その他公印を押印すべき特別の事情があると認められる文書
公印の押印を必要とする事情がある文書など
公印を省略するなど文書には、次のような文書があります。
公印の押印が必要な場合など詳しくは各手続の担当課へお問い合わせください。