上越市開発審査会は、都市計画法第78条に基づき上越市が設置している附属機関であり、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生または行政に関する専門家5名で組織しています。
開発審査会の主な役割は次のとおりです。
市街化調整区域における開発行為のうち、都市計画法第34条第1号から第13号までのいずれの規定にも該当しない開発行為で、開発区域周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当と認められるものについては、同法第34条第14号に基づき、開発審査会の議を経て許可することができます。
開発行為を伴わない建築行為(用途の変更を含む)も同様に取り扱い、同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき許可することができます。
上越市開発審査会に付議する基準は、特例措置基準と個別付議基準があります。詳細は、上越市開発審査会付議基準(令和5年3月14日一部改正) [PDFファイル/475KB] をご覧ください。
本基準は、手続きの合理化や処理の迅速化により住民の利便性向上を図るため、定型的、類型的なものであらかじめ市長が許可して差し支えない事項及び基準を以下のとおり定め、開発審査会から包括的に承認を受けたものとして運用しています。
本基準に基づき許可したものについては、後日、開発審査会に報告することにより開発審査会の議を経たものとして取り扱います。
(1) 分家住宅
(2) 地区集会所
(3) 収用対象事業の施行に伴う建築物
(4) 社寺、仏閣及び納骨堂
(5) 既存集落内の自己用住宅
(6) 既存の権利の届出に準じた届出がなされた土地における自己用住宅
(7) 災害危険区域等に存する建築物の移転
(8) 既存建築物の建替
(9) 線引き前から存する事業所の敷地拡張
(10)市街化調整区域に存する事業所において従事する者の住宅・寮等
(11)法第34条第13号による既存の権利の届出に係る有効期間を経過した建築物
(12)土地区画整理事業の施行された区域内における開発行為
(13)指定既存集落内の自己用住宅
(14)指定既存集落内の分家住宅
(15)指定既存集落内の小規模工場等
(16)指定既存集落内の公営住宅
(17)有料老人ホーム
(18)空閑地における住宅等の建築
(19)介護老人保健施設
(20)病院・診療所と至近の距離にある薬局
(21)法に基づく許可を受けてまたは許可を要しないものとして建築された後、適正に利用された建築物の限定事情による所有者変更等
(22)新潟県警察以外の申請者による交番等建設のための建築物
(23)土地利用規制の適正化を行う集落区域内の住宅等の建築(注1)(注2)(注3)
(注1)集落区域は、上越市地図情報サービス(eマップ じょうえつ)(外部リンク)<外部リンク>で閲覧できます。
(注2)災害の防止その他の事情を考慮し、都市計画法施行令第29条の9各号に該当する区域は、原則として集落区域から除きます。また、農振農用地区域は含まず、開発行為を前提とした農振除外は認められません。
(注3)無秩序な市街地の拡散を防止するため、原則として集落区域の変更は行いません。ただし、土地利用規制の適正化に支障がないと認められる場合(当初指定した集落区域に接する一宅地分または開発審査会で承認を受けたもの)は、この限りではありません。
開発審査会へ付議することができる基準は以下のとおりです。
なお、立地の基準を開発審査会での承認を条件としていますので、開発審査会の審議によっては、個別付議基準を満たしていたとしても許可とならない場合があります。
(1) 線引き後に建築された事業所の敷地拡張
(2) レクリェーション施設等
(3) 研究施設
(4) 指定産業振興地域内の工場等
(5) 指定流通業務区域内の大規模流通業務施設
(6) 既存の土地利用を適正に行うために最低限必要な管理施設
(7) 法に基づく許可を受けてまたは許可を要しないものとして建築された後、適正に利用された建築物のやむを得ない事情による所有者変更等