建築確認申請の前に
建築物の建築等をしようとする場合には、都市計画法に基づく開発許可申請が必要な場合があるため、必ず当課に確認してください。
市街化区域(敷地面積1,000平方メートル以上)の場合
確認する際に必要となる資料
- 線引き(昭和59年12月28日)以前の確認通知と建築確認申請書(副本)の写し
- 土地の登記事項証明書の写し
- 開発許可証の写し
原則
昭和59年12月28日に宅地とみなせるか、または、その後に開発許可済みであるか、新たに土地の区画形質の変更を行うか等により、開発許可申請が必要か判断します。
なお、上記の書類で判断できない場合は、市で申請地の課税状況等を確認し判断します。
市街化調整区域の場合
確認する際に必要となる資料
- 線引き(昭和59年12月28日)以前の確認通知と建築確認申請書(副本)の写し
- 土地及び建築物の登記事項証明書の写し
- 開発許可証または建築許可証の写し
原則
昭和59年12月28日に宅地とみなせるか、または、その後に開発許可済みもしくは建築許可済みであるか、新たに土地の区画形質の変更を行うか、建物用途・構造・規模が変更されているかにより、開発許可申請が必要か判断します。
なお、上記の書類で判断できない場合は、市で申請地の課税状況等を確認し判断します。
- 市街化区域から市街化調整区域に線引きが変更となった地域については、昭和59年12月28日を線引きが変更となった日に読み替えるものとします。
- 農林漁業の用に供する建築物は、上記書類が不要の場合がありますので、ご相談ください。
区域区分が定められていない都市計画区域(敷地面積3,000平方メートル以上)の場合
確認する際に必要となる資料
- 都市計画区域に決定した日以前の確認通知と建築確認申請書(副本)の写し
- 土地の登記事項証明書の写し
- 開発許可証の写し
原則
柿崎都市計画区域は昭和54年12月28日に、妙高都市計画区域は平成10年4月1日に宅地とみなせるか、または、その後に開発許可済みであるか、新たに土地の区画形質の変更を行うか等により、開発許可申請が必要か判断します。
なお、上記の書類で判断できない場合は、市で申請地の課税状況等を確認し判断します。
- 農林漁業の用に供する建築物は、上記書類が不要の場合がありますので、ご相談ください。
都市計画区域外(敷地面積10,000平方メートル以上)の場合
確認する際に必要となる資料
- 平成13年5月18日以前の確認通知と建築確認申請書(副本)の写し
- 土地の登記事項証明書の写し
- 開発許可証の写し
原則
都市計画区域外において開発許可制度が適用された平成13年5月18日に宅地とみなせるか、または、その後に開発許可済みであるか、新たに土地の区画形質の変更を行うか等により、開発許可申請が必要か判断します。
都市計画施設内等に建築物等を建築する場合
確認する際に必要となる資料