都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりを担う法人として、市が指定するものです。
都市再生推進法人は、
などの施設整備のみならず、
などの管理も含めて、幅広くまちづくりに関連する業務を行うものである。
「都市再生推進法人のメリット」(国土交通省) [PDFファイル/596KB]
市は、都市再生法に基づき、まちづくり会社やNPO法人等のうち、人材・ノウハウ等の観点から、まちづくりに関連する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を都市再生推進法人として指定することがきます。
「上越市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」 [PDFファイル/216KB]
官民連携のまちづくりについては、国土交通省のホームページ(外部リンク)を参照ください。