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都市再生推進法人

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月27日更新

都市再生推進法人制度とは

都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりを担う法人として、市が指定するものです。

主な業務

都市再生推進法人は、

  • 都市再生整備計画の区域における都市開発事業や、居住誘導区域内における住宅の整備に係る都市開発事業
  • 誘導施設や公共施設等の整備

などの施設整備のみならず、

  • 公共施設等の管理
  • 都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設の管理
  • 低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の管理
  • 跡地等管理協定に基づく跡地等の管理

などの管理も含めて、幅広くまちづくりに関連する業務を行うものである。

メリット

  • まちづくりの担い手として、公的位置付けを付与
  • 市に対して都市再生整備計画の提案が可能
  • 都市利便増進協定を締結することが可能

「都市再生推進法人のメリット」(国土交通省) [PDFファイル/596KB]

都市再生推進法人の指定の手続き

市は、都市再生法に基づき、まちづくり会社やNPO法人等のうち、人材・ノウハウ等の観点から、まちづくりに関連する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を都市再生推進法人として指定することがきます。

「上越市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」 [PDFファイル/216KB]

官民連携のまちづくり

官民連携のまちづくりについては、国土交通省のホームページ(外部リンク)を参照ください。

「官民連携まちづくりポータルサイト」(国土交通省・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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