地方自治法第218条の規定に基づき、当初予算を調製した後の災害の発生、法制度等の改正、経済情勢の変動や国等の経済対策や国庫補助事業の確定などの事由によって、収入の変動や経費の過不足に対処するために、既定予算を補正して増額、減額その他の変更を加える予算のことです。
地方自治法第179条の規定に基づき、「議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」には、「市長は、その議決すべき事件を処分することができる」制度が専決処分です。ただし、次の会議において議会に報告し、その承認を求めることになっています。
予算内容は歳入予算と歳出予算に分けて、一切の収入と支出の補正額を歳入歳出補正予算に計上します。(第210条、総計予算主義)
既定の歳入予算に経済情勢の変動や国の制度改正、補助金等の交付額の変更等の事由により追加または減少の変更をするために補正予算を計上します。歳入予算は年度を通じて収入される見積り金額であり、正確な見積りが求められるものの予算額を下回ったり、上回ったりすることもあり得ます。
歳出予算も既定の予算額を変更せざるを得ない事由を基に、必要な額を追加または減少させる予算の補正を行います。歳出予算の上限額を超えて支出を行う行為ができない(第232条の3)ことから、歳出予算は法律的効果も併せ持っています。
計上している予算額の千円未満の数字は、歳入では切り捨て、歳出では支出単位で不足がないように切り上げています。