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現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 副業分の所得に係る住民税の納付方法

副業分の所得に係る住民税の納付方法

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月16日更新

給与を2か所以上から受けている場合

令和9年度(令和8年分所得に対する課税)まで

 申告方法のとおり申告することで、主たる給与の事業所分を「給与天引(特別徴収)」、副業分のみを「自分で納付(普通徴収)」にすることが可能です。

令和10年度(令和9年分所得に対する課税)から

 給与所得に係る住民税は主たる給与の事業所ですべて「給与天引(特別徴収)」となり、副業分のみを「自分で納付(普通徴収)」にできなくなります。

令和10年度から変更となる理由

地方税法の規定に則った取り扱いとするため

 地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められ、一部の給与に係る税額を自分で納付(普通徴収)とすることは規定されていません。国が全国的に行う税システムの標準化にあわせて、地方税法の規定に則った取扱いとなります。

副業していることは主たる給与の事業所に知られません

 主たる給与の事業所には、「特別徴収義務者用(勤務先用)」と「納税義務者用(従業員用)」の税額通知書を送付します。
​ 「特別徴収義務者用(勤務先用)」の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載されており、所得や控除の内容は記載されません。
​ 「納税義務者用(従業員用)」の税額通知書には、所得や控除が記載されますが、紙の通知書は圧着加工しており、電子の通知書は個別のパスワードで管理しているため、本人以外は見られないようになっています。

「副業していることを勤務先に知られないか」などのお問い合わせをいただくことがありますが、前述のとおり、勤務先には税額しか通知されません。また、給与以外にも個人年金や株の配当、外国為替証拠金取引(FX)などの所得があったり、寄附金控除(ふるさと納税)や医療費控除など年末調整では申告できない控除があったりなど、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、「税額が上がった=副業している」とは一概に言えません。

給与に加え、給与・公的年金等以外の所得がある場合

 事業所得(営業や農業)・不動産所得・雑所得(業務報酬や原稿料等)など、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税は、申告により「自分で納付(普通徴収)」にすることが可能です。

申告方法

確定申告をする場合

 確定申告書第二表「住民税に関する事項」において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」としてください。

市民税・県民税申告をする場合

 市民税・県民税申告書において、納税方法の選択欄で「自分で納付」を選択してください。

注意点

 上記の申告により、主たる給与以外の所得について「自分で納付(普通徴収)」を選択しても、下記に該当する場合は主たる給与の事業所でまとめて「給与天引(特別徴収)」となります。

(注)令和10年度以降、給与所得に係る住民税は下記に該当しなくても主たる給与の事業所ですべて「給与天引(特別徴収)」となります。

  1. 申告した所得がマイナスの場合
    (例)申告した所得「不動産所得-10万円」
  2. 申告した所得よりも追加申告した所得控除の方が大きい場合
    (例)申告した所得「不動産所得10万円」<追加申告した所得控除「特定扶養控除45万円」
  3. 申告した所得から生じる住民税額よりも申告した税額控除額が大きい場合
    (例)申告した所得「不動産所得10万円から生じる住民税額1万円」<申告した「ふるさと納税の税額控除額4万円」​

 これらの場合は普通徴収にする税額が発生しないため、すべての所得に係る住民税が主たる給与の事業所で特別徴収となります。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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