サイトマップ
JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
背景色を変える
文字の大きさ
本文
工事を施工するために設置される「仮設」の事務所や宿舎、または、「仮設」の店舗など、必要な期間が終了した時点で撤去される建築物であっても、相当期間継続して存在し、他の一般家屋の施工状況と同程度と認められるものは、家屋として固定資産税の課税対象となります。
これらの仮設建築物の設置を予定される場合は、税務課または各総合事務所までご連絡、ご相談をお願いします。