固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日現在の固定資産所有者に課税されます。住宅や車庫などの建物を取り壊したとき(一部分の取り壊しを含みます)は、現況確認が必要ですので、下記申請方法により届出を行ってください。届出がないと、確認ができず引き続き課税されることになります。
また、登記済の建物を壊したときは、法務局で滅失登記の手続きも必要となります。
以下から申請ができます。
上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>
税務課または各総合事務所の窓口に配置されている、「家屋滅失届出書」(「届け出・縦覧・閲覧等に関する様式(固定資産税)」からダウンロードできます)を提出してください。