酒類の販売業をしようとする方は、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
このうち、販売場において、消費者または酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し酒類を小売することができる販売業免許を、一般酒類小売業免許といいます。この免許を申請するためには、地方税(県税および市税)の納税証明書が必要であり、市税の納税証明書は市区町村で発行しています。
なお、免許申請手続き等については、所轄税務署へお問合せください。
酒税法に基づく納税証明書(証明願) [PDFファイル/66KB]
酒税法に基づく納税証明書(証明願) [Wordファイル/31KB]
住所、氏名欄に、申請人の署名または記名押印のうえ、お持ちください。
なお、法人が申請する場合は、所在地、法人名、法人代表者名を記入、代表者印(職印)を押印のうえ、お持ちください。
1通 700円(2項目分の証明となります)
申請要件には「申請者が免許の申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと」となっています。
従いまして、「2年以内に滞納処分を受けたことがないこと」および「現在、市税の滞納がないこと」の2項目の証明が必要になります。
税務課、各総合事務所、または南出張所・北出張所
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで