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現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 公益法人認定法に基づく納税証明

公益法人認定法に基づく納税証明

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月9日更新

 平成20年12月1日から新しい公益法人制度が施行され、公益社団法人および公益財団法人に認定されると、一定の税の優遇措置等を受けられるようになりました。
 公益社団法人および公益財団法人に認定されるためには、内閣総理大臣または都道府県知事に対して、移行認定または公益認定の申請を行う必要がありますが、その申請書には、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「公益法人認定法」)第6条第5号に規定される欠格事由に該当がないことを確認するため、「滞納処分に係る国税および地方税(県税および市税)の納税証明書」の添付が必要であり、そのうち市税の納税証明書は市区町村で発行しています。
 なお、移行認定および公益認定の申請手続き等の相談については、内閣府または各都道府県庁へお問合せください。

申請に必要なもの

窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)(必須)

申請書ダウンロード

公益法人認定法に基づく納税証明書(証明願) [PDFファイル/65KB]

公益法人認定法に基づく納税証明書(証明願) [Wordファイル/31KB]

法人所在地、法人名、法人代表者名を記入、代表者印(職印)を押印のうえ、お持ちください。

手数料

1通 350円(1項目分の証明となります)

 欠格事由は「国税または地方税の滞納処分の執行がされているものまたはこの滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの」となっています。
 従いまして、「3年以内に滞納処分を受けたことがないこと」の証明が必要となります。

交付申請先

税務課、各総合事務所、または南出張所・北出張所

受付時間

月曜日~金曜日(祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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