固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は(価格の登録をした旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月まで)、上越市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
ただし、審査の申し出ができるのは、固定資産の価格についてのみに限られています。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。
なお、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。