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現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 価格以外の事項についての不服申立(固定資産税)

価格以外の事項についての不服申立(固定資産税)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2016年5月19日更新

不服申立について

固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項(賦課処分など)について不服があるときは、その処分があったことを知った日(通常は納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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