ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 個人市民税・県民税および森林環境税の特別徴収(給与天引)

個人市民税・県民税および森林環境税の特別徴収(給与天引)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月16日更新

給与特別徴収とは

給与特別徴収とは、個人市民税・県民税および森林環境税を給与からの天引きにより納めていただく方法です。
給与所得者は原則として給与からの天引きにより納付していただきます。

給与特別徴収の方法

定額減税の対象となる人は7月から、対象とならない人は6月から特別徴収が開始し、翌年5月まで年税額を均等に給与から天引きします。
年度途中に就職した人について、金融機関窓口納付(口座振替)から給与天引きに切り替えることもできます。
詳しくは勤務先にご確認ください(納期限が過ぎている分については切り替えることができません)。

特別徴収税額決定通知の課税内容

確定申告で申告した内容は市役所に届くまでに時間がかかります。
3月15日までに確定申告をしていても、各税務署からのデータ転送の関係で決定通知の内容に反映されていない可能性がありますので、ご了承ください。

事業所の担当者の方へ

転勤や退職した場合は市に届け出が必要です。特別徴収の事務手引 [PDFファイル/2.26MB]をご覧ください。

これら各種届け出については、利便性が高い電子での提出ができますので、利用してください(特別徴収税額の納期の特例については電子での申請はできませんので、ご注意ください)。 

詳細は、eLTAX(エルタックス)地方税ポータルサイトシステムのサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ