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家屋を新築・増築されたとき:家屋調査のお願い(固定資産税)
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掲載日:2020年9月1日更新
家屋を新築・増築された場合は、その翌年度から固定資産税と都市計画法に定める市街化区域については都市計画税が課税されることになり、その算定をするために実地調査(約30分程度)をさせていただくことになります。
調査日につきましては、ご都合のよい日時を調整させていただきますので、税務課家屋・償却資産係にご連絡ください。
その際、家屋の平面図(間取図)、仕上表のコピーをご用意くださるようお願いいたします。
皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
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