令和3年度(令和2年分)個人市民税・県民税の申告相談の期限を延長します
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から所得税などの確定申告期間が延長されたことにあわせて、個人市民税・県民税の申告期限を延長します。
期限延長後の申告期間
- 2月16日(火曜日)~4月15日(木曜日)
(注)土曜日、日曜日、祝日を除く
(注)期間中は、会場の混雑状況を掲載しています。(個人市民税・県民税の申告相談会場の混雑状況)
受付時間
- 2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)
午前9時~午後4時 - 3月16日(火曜日)~4月15日(木曜日)
午前9時~11時30分、午後1時~4時
(注)木田第1庁舎の受付時間になります。各区の受付時間については、各総合事務所へお問い合わせください。
ところ
- 木田第1庁舎3階 301会議室
- 各総合事務所等
(注)3月16日以降は、変更となる場合があります。
(注)高田税務署が開設する申告会場については、確定申告の受付をご覧ください。
延長期間に申告書を提出する際の注意点
特別徴収(給与天引き)の場合
延長期間に提出された申告書の申告内容については、個人市民税・県民税の令和3年度課税初回の給与天引きとなる6月分の課税に間に合わない場合があります。その場合は、7月分での課税または税額変更の処理を行い、事業所及び対象の方に納税通知書等によりお知らせいたします。
普通徴収(個人納付)の場合
延長期間に提出された申告書の申告内容については、個人市民税・県民税の第1期(6月30日納期限)の課税に間に合わない場合があります。その場合は、第2期(8月31日納期限)での課税または税額変更の処理を行い、対象の方に納税通知書等によりお知らせいたします。
その他
税額等に変更があった場合、市民税のデータなどから算定される各種保険料や手当等、各種税証明書にも影響が出る場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
申告が必要な人
令和3年1月1日現在、市内に住所があり、所得税の確定申告をしない人で、次のいずれかに該当する人です。
- 事業所得、不動産所得、総合課税の対象となる配当所得、一時所得、その他雑所得などの所得があった。
- 給与所得がある人で、勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない(勤務先に確認してください)。
- 年末調整や公的年金等受給者の扶養親族等申告書の内容変更のほか、各種控除を追加する。
- 令和2年中に所得がなかった、または遺族年金や障害年金等の非課税所得のみを受給した(市内在住の人の、税法上の扶養親族になっている場合を除きます)。
申告相談の会場等
下記の会場で行うことができます。なお、新型コロナウイルス感染症予防のため、できるだけ郵送で提出してください。
市役所木田庁舎
受付時間
- 2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)
午前9時~午後4時 - 3月16日(火曜日)~4月15日(木曜日)
午前9時~午前11時30分、午後1時~午後4時
ところ
- 木田第1庁舎3階 301会議室
(注)3月16日以降は、変更となる場合があります。
各区の申告相談会場
開設日や時間は会場ごとに異なります。詳しくは各総合事務所たより等でお知らせします。
各区の申告相談会場
- 安塚区:安塚区総合事務所
- 浦川原区:浦川原区総合事務所
- 大島区:大島コミュニティプラザ
- 牧区:牧区総合事務所
- 柿崎区:柿崎コミュニティプラザ
- 大潟区:大潟コミュニティプラザ
- 頸城区:頸城コミュニティプラザ
- 吉川区:吉川保健センター
- 中郷区:中郷区総合事務所
- 板倉区:板倉コミュニティプラザ
- 清里区:清里コミュニティプラザ
- 三和区:三和区総合事務所
- 名立区:名立区総合事務所
(注)3月16日以降は、変更となる場合があります。
出張申告相談会場
受付時間
午前9時~11時30分、午後1時30分~4時
(注)レインボーセンターのみ、午後の開設時間は午後1時~4時
開設日 | 会場 | |
---|---|---|
2月4日(木曜日) | 午前 | 中ノ俣地区多目的研修センター |
2月5日(金曜日) | 午前 | 北諏訪地区公民館 |
午後 | 保倉地区公民館 | |
2月8日(月曜日) | 午前 | 三郷地区公民館 |
午後 | 高士地区公民館 | |
2月9日(火曜日) | 午前 | 和田地区多目的研修センター |
午後 | ラーバンセンター | |
2月10日(水曜日) | 午前 | えちご上越農協有田支店 |
午後 | 谷浜地区多目的研修センター | |
2月12日(金曜日) | 午前 | 新道地区多目的研修センター |
午後 | 福祉交流プラザ | |
2月15日(月曜日) | 午前 | 津有地区公民館 |
午後 | ファームセンター | |
3月4日(木曜日) | 終日 | レインボーセンター |
3月5日(金曜日) | 午前 | 八千浦交流館 はまぐみ |
申告に必要なもの
-
申告書(会場に様式の用意あり)
-
印鑑
-
マイナンバーを確認できる書類 ((1)もしくは(2))
(1)マイナンバーカード
(2)(a)~(c)のいずれか+身分証明書(運転免許証など)
(a)マイナンバー通知カード(記載事項に変更のない場合のみ有効)
(b)マイナンバー記載の住民票の写し
(c)住民票記載事項証明書
(注)扶養親族等のマイナンバーに関する書類は必要ありません。
(注)郵送する場合は、書類の写し(マイナンバーカードは両面)を添付してください。 -
給与所得、公的年金等の源泉徴収票または事業主の支払証明書
-
事業または不動産所得がある場合は、収支内訳書・所得計算に必要な帳簿書類など
-
社会保険料控除を受ける人は、納付額が分かる次の書類
- 市が送付する納付確認書(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料)
- 日本年金機構が送付する社会保険料控除証明書(国民年金保険料)など
-
生命保険料・地震保険料などの納付額証明書
-
障害者控除を受ける人は、身体障害者手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書など
-
寄附金税額控除を受ける人は、領収書・受領書
-
医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書
-
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける人は、セルフメディケーション税制の明細書(注)および前年中に行った健康診査・予防接種・定期健康診断・特定健康診査・がん検診等の証明書類(写し可)
(注)10と11は併用できません。
農業所得を申告するときの注意
- 申告書に必ず収支内訳書を添付してください。
- 農地の賃貸による小作料収入がある場合は、農業所得と分離し、不動産所得としての申告が必要です。
(注)現物支給の場合も申告が必要です。
申告書様式等ダウンロード
令和3年度 市民税・県民税申告書 [PDFファイル/1.51MB]
申告のご案内と所得金額等の計算方法について [PDFファイル/558KB]
確定申告の受付
青色申告、不動産・株式の譲渡所得、雑損控除、1年目の住宅借入金等特別控除、営業所得などの申告は、高田税務署が開設する申告会場(国税庁・外部リンク)で申告してください。これら以外の確定申告は、市でも受け付けます。
詳しくは高田税務署へお問い合わせください(電話番号:025-523-4171)。
申告期間及び会場
- 2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)
会場:市民プラザ - 3月16日(火曜日)~4月15日(木曜日)
会場:高田税務署
なお、確定申告は、スマートフォンやパソコンを使用して、ご自宅などから電子申告をすることが可能です。確定申告の詳細については、次のリンクをご覧ください。