ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 大雪による被災家屋の保険金等の請求に罹災証明書は原則不要です

大雪による被災家屋の保険金等の請求に罹災証明書は原則不要です

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月21日更新

 令和7年2月4日からの大雪災害に関して、以下の団体に加盟する保険会社へ保険金等の請求をする際は、原則として市が発行する罹災証明書は不要です。

  • 一般社団法人 生命保険協会
  • 一般社団法人 日本損害保険協会
  • 一般社団法人 外国損害保険協会
  • 一般社団法人 日本少額短期保険協会

(注)保険金の請求にあたっては、ご加入の保険会社等へお問合せください。

  保険金等の請求をされる方へのお知らせ [PDFファイル/56KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ