令和6年1月1日に発生した能登半島地震等に伴う罹災(りさい)証明書を発行します。
(注)事業者向け罹災(被災)証明書の発行は、こちらをご覧ください。
以下の団体に加盟する保険会社へ保険金等の請求をする際は、原則として市が発行する罹災証明書は不要です。
(注)保険金の請求にあたっては、ご加入の保険会社等へお問合せください。
(注)罹災証明書については、公的支援先に必要性の有無を確認の上、税務課へ申請してください。
罹災証明書の発行には、事前の被害認定調査(現地調査)が必要です。申請前に、地震災害対策本部(電話025-526-5111)に被害状況等を連絡してください。
その後、市職員が順次調査を行います。
(注)個人の住家以外のブロック塀、カーポート屋根などの損壊等は現地調査を行いません。直接申請窓口で申請してください。
住宅被害が比較的軽微な場合は、申請窓口で写真提示や被害状況の聞き取りを行うことで、事前の被害認定調査(現地調査)を行わずに、申請窓口にて罹災証明書を交付することができます。
これにより迅速に罹災証明書の交付が可能となります。
(要件)
(一部損壊の被害の例)
(注)まだ被害認定調査(現地調査)が未了で、被害認定を写真で行う方法を希望する場合は申請窓口でお申し出ください。
(注)いずれも被害認定調査が終了した人(個人の住家以外のブロック塀、カーポート屋根などの損壊を除く。)または被害認定を写真で行う方法を選択した人
平日の午前8時30分~午後5時15分
(注)南・北出張所では平日を含め発行できません。