男女共同参画社会の促進を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を審議するため、市長の附属機関として上越市男女共同参画審議会を置いています。
目的・所掌事項(上越市男女共同参画基本条例第22条・第23条)
男女共同参画の促進を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を審議する。
- 男女共同参画基本計画に関し、第11条第3項に規定する事項を処理すること。
- 市長の諮問に応じ、男女共同参画の促進に関する基本的事項及び重要事項を調査審議すること。
- 男女共同参画の促進に関する施策の実施状況を監視するとともに、市の施策が男女共同参画の促進に及ぼした影響を評価すること。
組織する委員、定数、任期(上越市男女共同参画基本条例第24条・第25条)
- 学識経験者
- 関係行政機関の職員
- 事業者
- 地縁団体等の代表者
- 公募に応じた市民
- その他市長が必要と認める者
20人以内・2年
会議の開催
男女共同参画審議会の会議録はこちらから
女性活躍推進法に基づく協議会
市では、上越市男女共同参画審議会を、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第27条第1項に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会として位置付けています。