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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活援護課 > 住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰支援給付金の支給

住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰支援給付金の支給

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月10日更新

概要 

 国の「国⺠の安⼼・安全と持続的な成⻑に向けた総合経済対策」を受け、特に物価高の影響を受ける低所得世帯に対する支援として、令和6年度住民税が均等割のみ課税であった世帯を対象に、1世帯あたり1万5千円を支給します。
 また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)のこどもがいる世帯に、こども1人あたり1万円のこども加算を支給します。

対象世帯

 令和6年12月13日時点で上越市に住民登録があり、令和6年度の住民税の課税状況が次のいずれかの世帯

  • 世帯全員が「住民税均等割のみ課税」である世帯
  • 「住民税均等割のみ課税」の方と「住民税非課税」の方で構成される世帯

(補足)住民税均等割のみ課税とは
 住民税は「均等割」と「所得割」の2種類で構成されています。前年に一定の所得がある方全員に一律にご負担いただくものが「均等割」です。さらに、一定の基準を超えた所得がある方に所得額や控除額に応じて税額を算出しご負担いただくものが「所得割」です。「所得割」はかからず「均等割」のみご負担いただいている場合が「住民税均等割のみ課税」となります。

(注意)次のような方は対象となりません

 次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。

  • すでに他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯
  • 令和6年度住民税が課税されている他の親族(親・子・配偶者など)から税法上の扶養を受けている人のみで構成される世帯(昨年度まで学生だった方や配偶者が単身赴任している世帯などは特に注意。)
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

こども加算対象児童

 次の1から3のいずれかに該当する18歳以下(平成18年4月2日以降誕生)の児童。ただし、児童養護施設などに入所している児童は対象外。

  1. 令和6年12月13日時点において住民票上同一世帯となっている児童
  2. 令和6年12月14日から令和7年5月31日までの期間に生まれた新生児
  3. 住民票上別世帯だが、生計を同一とし、扶養している児童(学生寮などで暮らす住民票上単身世帯の児童など)
    (3に該当する児童がいる場合は、児童の住民票などの提出を改めて依頼する場合がありますので、上越市生活支援給付金担当までお申し出ください。)

給付金額

 1世帯当たり1万5千円
 同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)のこどもがいる場合、対象児童1人当たり1万円を加算

手続方法及び支給時期

「支給のお知らせ」が届いた世帯

 世帯全員の令和6年度住民税課税状況が要件を満たすことが確認できた世帯で、かつ、前回の令和5年度または令和6年度「上越市生活支援給付金」を受給済みの世帯のうち、その後世帯主の変更などがない世帯については「支給のお知らせ」を令和7年2月中旬に発送します。
 「支給のお知らせ」に記載した受取口座を変更しない場合は、お手続きの必要はありません。給付金は「支給のお知らせ」に記載されている受取口座に支給します。支給日は令和7年3月11日(火曜日)を予定しています。

 受取口座を変更する場合は、令和7年2月28日(金曜日)17時までに物価高騰支援給付金担当までご連絡ください。手続きに必要な書類を郵送いたしますので、変更後の口座などを記入し、必要書類を添えて、市へ返送ください。
 なお、受取口座を変更する場合は変更手続き完了後のお振込みとなりますのでご了承ください。

「確認書」の提出が必要な世帯

 世帯全員の令和6年度住民税課税状況が要件を満たすことを確認できたものの、前回の令和5年度または令和6年度「上越市生活支援給付金」を受給していない世帯や、給付金を受給済みだが世帯主の変更などがあった世帯については、支給要件や支給口座を確認させていただくため、「確認書」の提出が必要となります。確認書は、令和7年2月中旬から順次対象世帯に送付いたします。​

 確認書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で、令和7年5月31日(土曜日)(当日消印有効)までに返送してください。

「申請書」の提出が必要な世帯

 令和6年1月2日以降に上越市に転入された方がいる世帯のうち、上越市における調査では令和6年度の課税状況が不明で、対象世帯の判定ができない世帯につきましては申請書の提出が必要です。

 次のような世帯は、申請書の提出により給付対象となる場合がありますので、物価高騰支援給付金担当までお申し出ください。

  1. 令和6年1月2日以降に上越市へ転入された方(外国から入国された方を含む)を含む世帯
  2. 令和6年12月13日までの間に、税法上の扶養者の死亡または離婚などにより、令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯員だけになった世帯
  3. 令和6年12月14日以降にこども(平成18年4月2日以降生まれ)連れで離婚し、令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯員だけになった世帯
  4. 修正申告などを行った結果、世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯

 なお、上記1の「令和6年1月2日以降に上越市へ転入された方を含む世帯」につきましては、令和7年2月中旬以降に案内文書と申請書様式を送付いたします。対象世帯の要件をご確認の上、該当する場合は申請書に必要書類を添えて令和7年5月31日(土曜日)(当日消印有効)までに提出ください。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方

 配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、住民票を市外に残したまま上越市に避難している方は、対象の要件に当てはまる場合は給付金を受給できる場合があります。上越市物価高騰支援給付金担当までお申し出ください。

 (注意)申請にはDV避難者であることを証明する書類(裁判所の保護命令や婦人相談所の証明書)などが必要です。

よくあるご質問

FAQ (よくあるご質問) [PDFファイル/264KB]

書類受付・お問い合わせ先

〒943-8601
新潟県上越市木田1丁目1番3号
上越市生活援護課 物価高騰支援給付金事務担当

TEL:025-520-5846
平日8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

特殊詐欺にご注意ください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
 上越市職員や国、県の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。​​

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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