本給付金の申請受付は令和6年10月31日で終了しました。
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。また、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を加算します。
なお、令和5年度において、住民税非課税または均等割のみ課税世帯としてすでに給付金の支給対象となった世帯(未申請の世帯や受給辞退した世帯も含む。)は対象となりません。
制度の全体像は、上越市生活支援給付金の概略図 [PDFファイル/77KB]及び案内チラシ [PDFファイル/620KB]を参考にご覧ください。
令和5年度生活支援給付金の支給対象となっていない世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で上越市に住民登録があり、令和6年度の住民税の課税状況が次のいずれかの世帯
次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
1世帯当たり10万円
(本給付金は非課税収入かつ差押え等が禁止されています。)
同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円を加算
次の1から3のいずれかに該当する18歳以下(平成18年4月2日以降誕生)の児童。ただし、児童養護施設などに入所している児童は対象外。
上越市において、令和6年度の課税状況が確認できた対象見込み世帯につきましては、令和6年8月1日付けで「支給要件等確認書」を送付しました。必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
なお、こども加算の対象世帯は、こども加算確認書も合わせてご提出ください。
次のような世帯は、申請書の提出により給付対象となる場合がありますので、上越市生活支援給付金担当までお申し出ください。
なお、上記1の「令和6年1月2日以降に上越市へ転入された方を含む世帯」につきましては、令和6年8月30日付けで案内文書と申請書様式を送付しました。対象世帯の要件をご確認の上、該当する場合は申請書に必要書類を添えて提出ください。
配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、住民票を市外に残したまま上越市に避難している方は、対象の要件に当てはまる場合は給付金を受給できる場合があります。上越市生活支援給付金担当までお申し出ください。
(注意)申請にはDV避難者であることを証明する書類(裁判所の保護命令や婦人相談所の証明書)などが必要です。
郵送の場合:令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
窓口へ提出の場合:令和6年10月31日(木曜日)までに生活援護課または各総合事務所、南・北出張所
(注意) 期限までに確認書等の提出がない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
上越市職員や国、県の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。