ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 生活援護課 > (受付終了)令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への生活支援給付金の支給

(受付終了)令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への生活支援給付金の支給

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月5日更新

本給付金の申請受付は令和6年10月31日で終了しました。

概要

 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。また、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を加算します。
 なお、令和5年度において、住民税非課税または均等割のみ課税世帯としてすでに給付金の支給対象となった世帯(未申請の世帯や受給辞退した世帯も含む。)は対象となりません。

 制度の全体像は、上越市生活支援給付金の概略図 [PDFファイル/77KB]及び案内チラシ [PDFファイル/620KB]を参考にご覧ください。

対象世帯

 令和5年度生活支援給付金の支給対象となっていない世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で上越市に住民登録があり、令和6年度の住民税の課税状況が次のいずれかの世帯

  • 世帯全員の住民税が非課税である世帯
  • 世帯全員の住民税が均等割のみ課税である世帯
  • 住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方で構成される世帯

(注意)次のような方は対象となりません

 次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。

  • 令和5年度住民税非課税世帯等として、上越市や他市町村において、住民税非課税世帯への給付金(7万円)、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(8万5千円または10万円)の支給対象となった世帯または対象世帯の世帯主を含む世帯(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含む。)
  • すでに他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または対象世帯の世帯主を含む世帯​
  • 令和6年度住民税が課税されている他の親族(親・子・配偶者など)から税法上の扶養を受けている人のみで構成される世帯(昨年度まで学生だった方や配偶者が単身赴任している世帯などは特に注意。)
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

給付額

 1世帯当たり10万円
 (本給付金は非課税収入かつ差押え等が禁止されています。)

こども加算

 同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円を加算

対象児童

 次の1から3のいずれかに該当する18歳以下(平成18年4月2日以降誕生)の児童。ただし、児童養護施設などに入所している児童は対象外。

  1. 令和6年6月3日時点において住民票上同一世帯となっている児童
  2. 令和6年6月4日から令和6年10月31日までの期間に生まれた新生児
  3. 住民票上別世帯だが、生計を同一とし、扶養している児童(学生寮などで暮らす住民票上単身世帯の児童など)
    (3に該当する児童がいる場合は、児童の住民票などの提出を改めて依頼する場合がありますので、上越市生活支援給付金担当までお申し出ください。)

手続方法

確認書が届いた世帯 

 上越市において、令和6年度の課税状況が確認できた対象見込み世帯につきましては、令和6年8月1日付けで「支給要件等確認書」を送付しました。必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

 なお、こども加算の対象世帯は、こども加算確認書も合わせてご提出ください。

申請書の提出が必要な世帯

 次のような世帯は、申請書の提出により給付対象となる場合がありますので、上越市生活支援給付金担当までお申し出ください。

  1. 令和6年1月2日以降に上越市へ転入された方(外国から入国された方を含む)を含む世帯
  2. 令和6年6月3日までの間に、税法上の扶養者の死亡または離婚などにより、令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯員だけになった世帯
  3. 令和6年6月4日以降にこども(平成18年4月2日以降生まれ)連れで離婚し、令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯員だけになった世帯
  4. 修正申告などを行った結果、世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯

 なお、上記1の「令和6年1月2日以降に上越市へ転入された方を含む世帯」につきましては、令和6年8月30日付けで案内文書と申請書様式を送付しました。対象世帯の要件をご確認の上、該当する場合は申請書に必要書類を添えて提出ください。

申請様式

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方

 配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、住民票を市外に残したまま上越市に避難している方は、対象の要件に当てはまる場合は給付金を受給できる場合があります。上越市生活支援給付金担当までお申し出ください。

 (注意)申請にはDV避難者であることを証明する書類(裁判所の保護命令や婦人相談所の証明書)などが必要です。

申請期限

 郵送の場合:令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
 窓口へ提出の場合:令和6年10月31日(木曜日)までに生活援護課または各総合事務所、南・北出張所

 (注意) 期限までに確認書等の提出がない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。

よくあるご質問

  FAQ (よくある質問) [PDFファイル/245KB]

特殊詐欺にご注意ください

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
 上越市職員や国、県の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。​

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ