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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活援護課 > 住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(こども1人当たり5万円)

住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(こども1人当たり5万円)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月29日更新

 令和5年度における住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への生活支援給付金の加算として、18歳以下のこどもがいる世帯に対し、こども1人当たり5万円を追加支給します。支給に向けたご案内を令和6年2月27日(火曜日)に発送しました。

概要

支給対象と支給額

 令和5年度生活支援給付金の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯

 (18歳以下のこどもとは、平成17年4月2日以降に生まれたこどもを指します。令和5年12月2日以降に生まれた新生児も対象です。)

 支給額:対象世帯のこども1人当たり5万円

支給方法

 原則、住民票上の世帯主の口座に振込みます。

手続方法

 対象世帯には令和6年2月27日(火曜日)に「確認書」を送付しました。必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒で返送してください。

 確認書を受理後、審査が終了したものから概ね3週間程度で支給する予定です。

申請期限

 郵送の場合:令和6年8月31日(土曜日)(当日消印有効)

 窓口へ提出の場合:令和6年8月30日(金曜日)までに生活援護課または各区総合事務所、南北出張所

 

特殊詐欺にご注意ください

 支援金に関連した不審な電話やメールが発生しています。また、不審なWebサイトへ誘導するなどの手口もみられますのでご注意ください。
 支援金の申請案内や支給決定通知などをメールで送ったり、Webサイト上で振込先の金融機関等の情報を入力してもらう手続きは一切行っていません。
 また、ATM(銀行やコンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることはありません。
 不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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