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障害のある人(下記の「障害のある人の範囲」を参照)の保護者で、次の条件をすべて満たす人
次のいずれかに該当する障害のある人で、将来、独立自活することが困難であると認められる人です(年齢は問いません。)。
加入者が死亡、または重度障害になったとき、障害のある人に支給します。
福祉課福祉係、福祉交流プラザ(電話:025-527-2525)、各総合事務所 [PDFファイル/8KB]
<外部リンク>
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