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現在地トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 日常生活用具の給付

日常生活用具の給付

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

日常生活用具とは

 在宅の重度の身体・知的・精神に障害のある人が、日常生活を快適に過ごすための用具のことをいいます(一部の用具に関しては入院及び施設に入所している場合でも対象となります。)。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 見積書(基準額があります。)
  3. 障害者手帳
  4. 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  5. 本人確認書類 [PDFファイル/191KB]
  6. その他(診断書が必要な場合があります。)

費用

  • 定率1割負担です(世帯の所得に応じて負担上限額があります。ただし、上越市では独自の月額負担上限額を定め、どの方でも負担が増えすぎないようにしています。詳しくは福祉課へお問い合わせください。)。
  • 高額所得の方(障害者においては、本人または配偶者の市民税所得割の納税額が46万円以上の方。障害児においては同一世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の方)は給付の対象外となります。

給付対象用具

 障害の種類や程度、また世帯の状況によって、給付対象となる用具が異なります。

障害名
給付対象用具
視覚障害 電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信器、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計(触読式・音声式)、点字図書
聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳用電池、人工内耳用充電池、人工内耳用充電器
肢体不自由 特殊寝台、訓練用ベッド、特殊マット、特殊尿器、入浴担架(リフト装置対応のもの)、体位変換器、移動用リフト、訓練椅子、入浴補助用具、便器、T字状または棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、情報・通信支援用具、収尿器、居宅生活動作補助用具
内部障害 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、ネブライザー及び電気式たん吸引器の両用器、酸素ボンベ運搬車、パルスオキシメーター、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)、ストマ用装具
その他 火災警報器、自動消火器、携帯用会話補助装置、人工喉頭、紙おむつ
精神障害・知的障害 特殊マット、頭部保護帽、電磁調理器、火災警報器、自動消火器

難病患者

(医師の診断書が必要です。)

特殊寝台、訓練用ベッド、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、自動消火器、ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)

その他

  • 必ず購入前に申請をしてください(申請前に購入したものは給付の対象となりません。)。
  • 介護保険福祉用具貸与の対象用具(特殊寝台、入浴補助用具等)は、介護保険が優先となります。
  • 居宅生活動作補助用具(手すりの設置、段差の解消など)の申請とリフォーム補助金制度を併用して利用される場合、手帳を新規取得手続き中の人も申請できます。ただし、手帳交付時に居宅生活動作補助用具の給付要件に該当しなかった場合には、給付対象外となります。

申請書ダウンロード

  1. 日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/136KB] 日常生活用具給付申請書 [Wordファイル/31KB]
  2. 日常生活用具診断書(難病患者用) [PDFファイル/55KB] 日常生活用具診断書(難病患者用) [Wordファイル/24KB]
  3. 日常生活用具給付券変更届 [PDFファイル/58KB] 日常生活用具給付券変更届 [Wordファイル/29KB]

申請書提出先

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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