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タクシー利用券

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

 身体・知的・精神に重度の障害のある人の社会参加促進と、経済的負担の軽減を図るために、タクシー利用券を交付するもので、一般のタクシーのほか、福祉タクシーにも利用できます。

対象者

 身体障害者手帳1~3級、精神障害者保健福祉手帳1、2 級及び療育手帳A所持者のいずれかに該当する人

助成額

  • 4月から9月に申請する人は24,000円(500円券バツ・かける48枚)
  • 10月から3月に申請する人は12,000円(500円券バツ・かける24枚)

申請に必要なもの

  1. タクシー等利用券交付申請書
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  3. マイナンバー(個人番号)が分かるもの
  4. 手帳所持者以外の人が代理で手続きをする場合、上記のほか、手続きをする人の本人確認ができる運転免許証などと、手帳所持者本人の印鑑をお持ちください。

その他

  • 重度心身障害者医療費助成制度(県障)と同様の所得制限があります。所得制限 [PDFファイル/13KB]
  • 毎年度手続きが必要です。
  • 郵送を希望する方は、郵送代として460円分の切手が必要になります。(注)タクシー利用券と路線バス利用券のセットの場合は620円分の切手が必要になります。

申請書ダウンロード

申請書提出先

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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