療育手帳は、知的障害のある人・児童に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の福祉サービスを受けるために交付される手帳です。
障害の程度は、「A」または「B」で記載されます。「A」は重度、「B」は中・軽度の障害に該当します。
申請書、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)を福祉課、各総合事務所または福祉交流プラザに提出し、別に指定される日に児童相談所または知的障害者更生相談所の面接判定を受けます。
次のような場合は手続きが必要となります。
申請書、写真、マイナンバーカード
申請書、写真
申請書、手帳、写真
申請書、手帳
手帳をお返しください