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成年後見制度利用助成事業

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な方に対して、費用の助成を行います。

上越市成年後見制度利用助成事業実施要綱 [PDFファイル/164KB]

対象者

  1. 次のいずれかに該当する成年被後見人等

    (1)本市が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を行っている人(以下「生活保護受給者」という。)
    (2)本市が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を行っている人(以下「支援給付受給者」という。)
    (3)次のアからエのいずれにも該当する人
     ア.本市に住所を有すること。
     イ.成年被後見人等及び成年被後見人等と同一の世帯に属するすべての人の市民税均等割が非課税であること。
     ウ.成年被後見人等の現金及び預貯金の総額が100万円以下であること。
     エ.被扶養者でないこと。(税制上の扶養のこと)

  2. 上記1に規定する成年被後見人等の配偶者または4親等以内でない成年後見人等

助成内容

成年後見等開始審判の申立てに要する費用

 成年後見等開始審判に要した費用の合計額

成年後見人等への報酬

 家庭裁判所が審判した報酬付与期間の初日から起算して12月以内の期間に相当する額

申請に必要なもの

成年後見等開始審判の申立てに要する費用の助成

  • 交付申請書 [PDFファイル/114KB]交付申請書 [Wordファイル/43KB]
  • 成年後見等開始審判に係る審判書の写し
  • 登記事項証明書
  • 成年後見等開始審判に要した費用の額が分かる書類(領収証等)
  • 生活保護受給者にあっては、生活保護受給証明書
  • 支援給付受給者にあっては、現に支援給付を受けていることが分かる書類
  • 生活保護、支援給付のいずれも受給していない場合は、成年被後見人等の財産状況が分かる書類(預金通帳の写し等)

成年後見人等への報酬の助成

  • 交付申請書 [PDFファイル/114KB]交付申請書 [Wordファイル/43KB]
  • 報酬に係る審判決定書の写し
  • 登記事項証明書
  • 生活保護受給者にあっては、生活保護受給証明書
  • 支援給付受給者にあっては、現に支援給付を受けていることが分かる書類
  • 生活保護、支援給付のいずれも受給していない場合は、成年被後見人等の財産状況が分かる書類(預金通帳の写し、財産目録の写し等)

申請・問合せ

福祉課 福祉第一係 

申請時において65歳以上の方は高齢者支援課が申請先となります

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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