上越市成年後見制度利用助成事業実施要綱 [PDFファイル/164KB]
次のいずれかに該当する成年被後見人等
(1)本市が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を行っている人(以下「生活保護受給者」という。)
(2)本市が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を行っている人(以下「支援給付受給者」という。)
(3)次のアからエのいずれにも該当する人
ア.本市に住所を有すること。
イ.成年被後見人等及び成年被後見人等と同一の世帯に属するすべての人の市民税均等割が非課税であること。
ウ.成年被後見人等の現金及び預貯金の総額が100万円以下であること。
エ.被扶養者でないこと。(税制上の扶養のこと)
上記1に規定する成年被後見人等の配偶者または4親等以内でない成年後見人等
成年後見等開始審判に要した費用の合計額
家庭裁判所が審判した報酬付与期間の初日から起算して12月以内の期間に相当する額
福祉課 福祉第一係
申請時において65歳以上の方は高齢者支援課が申請先となります