ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に対し、JRの旅客運賃割引が導入されます

令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に対し、JRの旅客運賃割引が導入されます

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月23日更新

対象者

顔写真が貼付されていて、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載がある、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人

  • 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

(注)お持ちの手帳の有効期限が切れている場合、割引は適用されません。

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する人

本市で交付した精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載が無いものについては、ゴム印を押印します。
希望する人は、令和7年3月3日(月曜日)以降に福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ(福祉申請窓口)に来所いただき、「JRの割引の記載」を申し出てください。家族等が申し出を代行することもできます。南・北出張所では手続きできません。

必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳に顔写真が貼付されていない人

JRの旅客運賃割引を受けるため、手帳に顔写真の貼付を希望する人は、再交付申請が必要です。次のものをお持ちいただき、福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ(福祉申請窓口)で手続きをしてください。南・北出張所では手続きできません。

必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 顔写真1枚(縦4cmバツ・かける3cm)

精神障害者割引制度の概要

詳細は、JRグループのニュースリリース(外部リンク)<外部リンク>「精神障害者割引制度の導入について(2024年4月11日)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ