顔写真が貼付されていて、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載がある、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
(注)お持ちの手帳の有効期限が切れている場合、割引は適用されません。
本市で交付した精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載が無いものについては、ゴム印を押印します。
希望する人は、令和7年3月3日(月曜日)以降に福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ(福祉申請窓口)に来所いただき、「JRの割引の記載」を申し出てください。家族等が申し出を代行することもできます。南・北出張所では手続きできません。
JRの旅客運賃割引を受けるため、手帳に顔写真の貼付を希望する人は、再交付申請が必要です。次のものをお持ちいただき、福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザ(福祉申請窓口)で手続きをしてください。南・北出張所では手続きできません。
詳細は、JRグループのニュースリリース(外部リンク)<外部リンク>「精神障害者割引制度の導入について(2024年4月11日)」をご覧ください。