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現在地トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月1日更新

 市民が、手話言語をはじめ、要約筆記や点字・音訳・拡大文字・絵図・写真・イラストなど様々なコミュニケーション手段があることを理解し、「障害がある・ない」にかかわらず、誰もが意思や感情、考えを伝い合い、人と人がつながることができるまち、人にやさしいまちづくりを一層推進するため、上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を制定しました。

条例の概要

基本理念

手話言語及び障害の特性等に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進は、次の事項を基本として行う。  

  • 「手話」は、日本語や英語とは異なる一つの「ことば」であることを理解し、「手話」を日常のコミュニケーション手段として使用している人がいることを認識すること。
  • コミュニケーション手段は、多様であることを理解すること。
  • 「障害がある・ない」によって差別することなくお互いの人格と個性を認め合うこと。

市の責務

  1. 手話言語の普及と障害の特性等に応じた多様なコミュニケーション手段の理解や円滑な利用の促進
  2. 障害の特性等に応じた多様なコミュニケーション手段の利用に向けた合理的配慮の啓発
  3. 手話言語及び障害の特性等に応じた多様なコミュニケーション手段の普及に取り組む人材の育成

市民の役割

 基本理念に対する理解を深め、手話言語及び障がいの特性等に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に向けて主体的に行動するよう努める。

条文

上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(条文) [PDFファイル/147KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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