市民が、手話言語をはじめ、要約筆記や点字・音訳・拡大文字・絵図・写真・イラストなど様々なコミュニケーション手段があることを理解し、「障害がある・ない」にかかわらず、誰もが意思や感情、考えを伝い合い、人と人がつながることができるまち、人にやさしいまちづくりを一層推進するため、上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を制定しました。
条例の概要
基本理念
手話言語及び障害の特性等に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進は、次の事項を基本として行う。
- 「手話」は、日本語や英語とは異なる一つの「ことば」であることを理解し、「手話」を日常のコミュニケーション手段として使用している人がいることを認識すること。
- コミュニケーション手段は、多様であることを理解すること。
- 「障害がある・ない」によって差別することなくお互いの人格と個性を認め合うこと。
市の責務
- 手話言語の普及と障害の特性等に応じた多様なコミュニケーション手段の理解や円滑な利用の促進
- 障害の特性等に応じた多様なコミュニケーション手段の利用に向けた合理的配慮の啓発
- 手話言語及び障害の特性等に応じた多様なコミュニケーション手段の普及に取り組む人材の育成
市民の役割
基本理念に対する理解を深め、手話言語及び障がいの特性等に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に向けて主体的に行動するよう努める。
条文
上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(条文) [PDFファイル/147KB]