子ども・子育て支援制度では、教育・保育給付認定を受けた保護者が毎年、現況届を提出することとされています。この現況届に基づいて、保育を必要とする事由に引き続き該当していることを確認するほか、9月以降の保育料の軽減対象者と給食費の免除対象者の決定を行います。
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、これまでは「支給認定」と呼ばれていた名称が「教育・保育給付認定」と名称が変更となりました。名称が変更になったのみで記載内容に変更はありません。
保育園・認定こども園を利用する場合は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定内容に変更があった場合は、教育・保育認定の変更手続きが必要となりますので、給付認定の変更について [PDFファイル/191KB]をご確認のうえ、教育・保育認定変更申請書と教育・保育認定申請書に添付する書類及び現在お持ちの支給認定証(希望者のみ発行)を在園している保育園へ提出してください。
認定内容の変更日は、事実発生日または変更申請書の保育園等への提出日のいずれか遅い方の日からとなります。変更内容によって、利用時間(標準時間・短時間)が変更になる場合は、保育料や延長保育料が変わりますので、変更の事実が分かり次第、早めに手続きを行ってください(事実発生日以前でも証明書類の添付があれば手続きは可能です)。
1. 教育・保育給付認定変更申請書
2. 教育・保育給付認定変更申請書に添付する書類(保育を必要とする事由によって提出書類が異なります)
PDFファイルもしくはエクセルファイルの形式により本ページからダウンロードすることができます。
保育園を退園される場合は、退園届の提出が必要となりますので、退園届を在園している保育園へ提出してください。
保育園での感染症予防対策のため、お子さまが感染症にかかった場合は、登園が可能であると医師が判断してからの登園となるよう、医師による「登園許可証」を在園している保育園へ提出してください。