保育料は、認定区分ごとにそれぞれの世帯の所得に応じた市民税額をもとに毎年決定します。4月分から8月分までの保育料は、前年度の市民税額、9月分から3月分までの保育料は、当年度の市民税額をもとに決定します。また、多子世帯については、保育料が軽減されます。施設によって、園バスや教材費の実費を負担いただく場合があります。詳しくは、利用希望する園に確認してください。
保育料は同じです。ただし、通園バスや月ごとの諸経費は園ごとに異なる場合がありますので、直接園に確認してください。
保育料は保護者の市民税額で決定するため、個人情報の観点から電話での回答はしていません。本人確認ができる書類(免許証など)をお持ちのうえ、幼児保育課(もしくは各総合事務所)の窓口で試算が可能です。窓口に来ることが困難な場合は、お手元に最新の「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」または「市民税・県民税納税通知書」を用意のうえ、幼児保育課に問合せてください。
原則として必要ありません。ただし、前年及び当年の1月1日において上越市に住民登録がない場合は、個人番号(マイナンバー)の写しや市町村民税課税証明書の提出をお願いする場合があります。
保育料の無償化は3歳児クラスからです。年度途中に3歳になっても、2歳児クラスの年度末までは保育料がかかります。また、3歳児クラスになり保育料が無償化になったあとも、給食費(副食費)や行事費等は負担があります(給食費は世帯の市民税額等により、免除になる場合があります)。
原則として、保育料は父母の市民税額の合計から算定しますが、祖父母と同居(同一世帯)であり、父母ともに市民税が非課税であって、税法上または社会保険上、児童の扶養者が祖父母である場合は、家計の主宰者とみなされる祖父母の市民税額で保育料を算定する場合があります。
減額されません。
入園した日から月末までの日割りで計算します。
可能です。幼児保育課に連絡してください。
保育料は当月分を当月末に引き落とします(ただし12月のみ28日)。月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日です。
できます。変更したい口座がある金融機関の窓口に口座振替依頼書を提出してください。