令和元年10月1日から、3歳から5歳までの保育園、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されています。
幼児教育・保育の無償化について詳しくは、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
こども家庭庁ホームページ「幼児教育・保育の無償化」(外部リンク)<外部リンク>
認可保育園、認定こども園、認可外保育施設(院内保育など届け出をした施設)、企業主導型保育施設など
無償化の対象となるためには、上越市から「保育の必要性の認定」(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
認可外保育施設:ファミリーヘルプ保育園、病児・病後児保育施設など
(注)保育園、認定こども園、幼稚園に在園されている場合は、認可外保育施設は無償化の対象とはなりません。
保護者(父・母)のいずれもが、次のいずれかに該当することが必要です。
教育・保育給付(幼稚園、認定こども園、保育園への入園児童)の対象とならない施設やサービスで、「保育の必要性」要件を満たす場合、上限額を設けて無償化の対象とする制度です。
保護者が一旦利用料を支払い、後から市に請求する「償還払い」と、保護者があらかじめ無償で利用し、市が事業者に直接支払いをする「現物給付」があります。
(注)「償還払い」か「現物給付」かは、利用される施設によって異なります。
認定区分 |
支給に係る施設・事業 |
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新2号認定 |
満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの |
認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(2歳児まで新3号、3歳児からは新2号) |
新3号認定 |
満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非課税者であるもの |
施設等利用給付認定を受けるための様式は、こちらからダウンロードできます。