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保育の無償化

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月5日更新

令和元年10月1日から、3歳から5歳までの保育園、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されています。

幼児教育・保育の無償化について詳しくは、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

こども家庭庁ホームページ「幼児教育・保育の無償化」(外部リンク)<外部リンク>

対象者・利用料

  • 保育園を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
    (注)通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
  • 0歳から2歳までの子どもたちについては、市民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
    (注)既存の軽減(第2子・第3子の多子軽減)は継続します。

無償化する施設及びサービス

認可保育園、認定こども園、認可外保育施設(院内保育など届け出をした施設)、企業主導型保育施設など

認可外保育施設をご利用の方

無償化の対象となるためには、上越市から「保育の必要性の認定」(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。

認可外保育施設:ファミリーヘルプ保育園、病児・病後児保育施設など

(注)保育園、認定こども園、幼稚園に在園されている場合は、認可外保育施設は無償化の対象とはなりません。

「保育必要性の認定」の要件

 保護者(父・母)のいずれもが、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 就労(月48時間以上)
  • 妊娠中(原則として産前8週以内、多胎妊娠は14週以内)から、出産後8週以内
  • 保護者の傷病・障害
  • (同居または長期入院などをしている)親族を常時介護・看護する必要があること
  • 災害復旧の期間中
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVから子どもを保護する必要があること

施設等利用給付認定

 教育・保育給付(幼稚園、認定こども園、保育園への入園児童)の対象とならない施設やサービスで、「保育の必要性」要件を満たす場合、上限額を設けて無償化の対象とする制度です。

 保護者が一旦利用料を支払い、後から市に請求する「償還払い」と、保護者があらかじめ無償で利用し、市が事業者に直接支払いをする「現物給付」があります。

(注)「償還払い」か「現物給付」かは、利用される施設によって異なります。

認定の種類

認定区分

支給に係る施設・事業

新2号認定

満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(2歳児まで新3号、3歳児からは新2号)

新3号認定

満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非課税者であるもの

申請様式

施設等利用給付認定を受けるための様式は、こちらからダウンロードできます。

給食費の取り扱い

  • 3歳以上児(年少・年中・年長クラス)の給食(副食)費は、お子さんが通っている園が徴収します。
  • 年収360万円未満相当世帯の子どもたちについては、給食(副食)費が免除されます。なお、上越市では年収470万円未満相当世帯に免除の範囲を拡充しています。(ただし、ひとり親世帯以外の第1子は除きます)
  • 年収470万円以上相当世帯の子どもたちについては、認定区分により第3子以降の給食(副食)費が免除される場合があります。
  • 金額や納付方法については、園にお問い合わせください。
  • 3歳未満児の給食費は、保育料に含まれます。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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