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認定に関する質問

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月30日更新

3号認定・2号認定・1号認定とは何ですか

3号認定・2号認定は、保育園及び認定こども園(保育部分)の利用希望者です。3号認定は満3歳未満、2号認定は満3歳以上です。
1号認定は、幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用希望の満3歳以上です。

同じ園で1号から2号に切り替えを希望する場合、必要書類は何ですか

教育部分から保育部分への切り替えになるため、保育の必要性について認定を受ける必要があります。書類等は園に直接確認してください。なお、切り替えを希望される場合は、必ず園に定員の確認をしてください。

施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)とは何ですか

施設等利用給付認定とは、教育・保育給付の対象とならない施設やサービスで、保育を必要とする事由に該当するなどの要件を満たし、市から新2号認定または新3号認定を受けた場合、上限額を設けて無償化の対象とする制度です。対象となる施設は下記のとおりです。

  • 幼稚園、認定こども園の預かり保育事業
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児、病後児保育室
  • ファミリーサポートセンター事業

なお、保育園・認定こども園に在園し、保育認定(2号認定、3号認定)を受けている場合は、対象外です。また、新1号認定、1号認定を受けて幼稚園・認定こども園に在園している場合は、在籍している園の預かり保育事業のみ利用可能です。

幼稚園、認定こども園、保育園を利用している場合も、新2号認定・新3号認定を受けることができますか

幼稚園や認定こども園(教育部分)を利用している子どもで、保育を必要とする事由に該当する場合、新2号認定・新3号認定の対象となることがあります。認定こども園・保育園で保育認定(2号認定・3号認定)を受けている場合は、対象外です。新2号認定は、3~5歳児クラス、新3号認定は、満3歳児クラスが対象です。なお、新3号認定については、保育を必要とする事由に該当することのほかに、市民税非課税世帯である必要があります。

保育を必要とする事由が複数ある場合はどうすればよいですか

保育を必要とする事由が複数ある場合でも、保育認定は1つの事由での認定となります。現状で保育の必要度が高い事由で申請してください。

保育の必要量(標準時間認定・短時間認定)は、どのように認定するのですか

保育の必要量は、保護者の就労等の保育を必要とする事由により認定します。就労の場合は就労時間での認定となり、1か月当たり48時間以上120時間未満は保育短時間認定(最大8時間利用可能)、120時間以上は保育標準時間(最大11時間利用可能)です。
ただし、保育を必要とする時間が月120時間未満の場合でも、以下の条件のいずれかに該当する場合は、保育標準時間として認定を受けることが可能です。

  • 就労時間が月120時間未満だが、1日8時間以上となるような就労を常態としている場合
  • 1日の就労時間は8時間未満だが、勤務時間との関係から、常態として保育園等が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて保育園等を利用する場合
  • 1か月の中で利用する時間帯が様々であって、主としている勤務時間のうち最も早い勤務開始時刻と最も遅い勤務終了時刻の差が8時間以上である場合

なお、就学の場合の保育必要量の取り扱いは就労の場合に準じます。

認定された保育標準時間(11時間)、または保育短時間(8時間)を超えて預けることはできますか

延長保育を利用することができますが、延長保育料の負担が生じます。

認定の有効期間はいつまでですか

認定の有効期間は、1号・2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までです。なお、2号・3号認定は、「保育の必要な事由」に該当しなくなった場合、その日の属する月の末日までです。
以下の事由の場合は、有効期間が異なります。

  • 求職活動が事由の場合:認定の開始日から90日を経過する日の属する月の末日までの期間
     (例)4月1日入園の場合は、同年6月30日まで
  • 就学が事由の場合:卒業の日の属する月の末日までの期間
  • 妊娠出産が事由の場合:出産予定日から起算して、産後8週を経過する日の翌日の属する月の末日までの期間

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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