3号認定・2号認定は、保育園及び認定こども園(保育部分)の利用希望者です。3号認定は満3歳未満、2号認定は満3歳以上です。
1号認定は、幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用希望の満3歳以上です。
教育部分から保育部分への切り替えになるため、保育の必要性について認定を受ける必要があります。書類等は園に直接確認してください。なお、切り替えを希望される場合は、必ず園に定員の確認をしてください。
施設等利用給付認定とは、教育・保育給付の対象とならない施設やサービスで、保育を必要とする事由に該当するなどの要件を満たし、市から新2号認定または新3号認定を受けた場合、上限額を設けて無償化の対象とする制度です。対象となる施設は下記のとおりです。
なお、保育園・認定こども園に在園し、保育認定(2号認定、3号認定)を受けている場合は、対象外です。また、新1号認定、1号認定を受けて幼稚園・認定こども園に在園している場合は、在籍している園の預かり保育事業のみ利用可能です。
幼稚園や認定こども園(教育部分)を利用している子どもで、保育を必要とする事由に該当する場合、新2号認定・新3号認定の対象となることがあります。認定こども園・保育園で保育認定(2号認定・3号認定)を受けている場合は、対象外です。新2号認定は、3~5歳児クラス、新3号認定は、満3歳児クラスが対象です。なお、新3号認定については、保育を必要とする事由に該当することのほかに、市民税非課税世帯である必要があります。
保育を必要とする事由が複数ある場合でも、保育認定は1つの事由での認定となります。現状で保育の必要度が高い事由で申請してください。
保育の必要量は、保護者の就労等の保育を必要とする事由により認定します。就労の場合は就労時間での認定となり、1か月当たり48時間以上120時間未満は保育短時間認定(最大8時間利用可能)、120時間以上は保育標準時間(最大11時間利用可能)です。
ただし、保育を必要とする時間が月120時間未満の場合でも、以下の条件のいずれかに該当する場合は、保育標準時間として認定を受けることが可能です。
なお、就学の場合の保育必要量の取り扱いは就労の場合に準じます。
延長保育を利用することができますが、延長保育料の負担が生じます。
認定の有効期間は、1号・2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までです。なお、2号・3号認定は、「保育の必要な事由」に該当しなくなった場合、その日の属する月の末日までです。
以下の事由の場合は、有効期間が異なります。